令和6年度 診療報酬改定情報

今年度の診療報酬改定における基本的視点と具体的方向性として、「Ⅰ 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進【重点課題】」、「Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進」、「Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進」、「Ⅳ 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上」 が打ち出されております。

これらの内容に基づき、弊社において特に関係が深いと思われる項目を「制度関連」「医療技術関連」の観点で取りまとめましたので、お知らせします。

【目次】

◇制度関連

Ⅰ 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進【重点課題】

  1. Ⅰ-6 医療人材及び医療資源の偏在への対応
    1. Ⅰ-6 ③ 超急性期脳卒中加算の見直し
    2. Ⅰ-6 ④ 脳梗塞の患者に対する血栓回収療法における遠隔連携の評価
  2.  

Ⅱ ポスト 2025を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療DXを含めた医療機能の分化・強化、連携の推進

  1. Ⅱ-1 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進
    1. Ⅱ-1 ⑤ 救急時医療情報閲覧機能の導入の推進
    2. Ⅱ-1 ⑮ 診療録管理体制加算の見直し


  2. Ⅱ-2 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組
    1. Ⅱ-2 ① 地域で救急患者等を受け入れる病棟の評価


  3. Ⅱ-4 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価
    1. Ⅱ-4 ① 急性期充実体制加算の見直し


  4. Ⅱ-5 生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病管理料について要件及び評価を見直すとともに、特定疾患療養管理料について対象患者を見直す
    1. Ⅱ-5 ① 生活習慣病に係る医学管理料の見直し
  5.  

◇医療技術関連

Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進

  1. Ⅲ-2 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価
    1. Ⅲ-2 ⑨ 手術等の医療技術の適切な評価
  2.  

Ⅳ 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上

◇疑義解釈/事務連絡

該当情報はこちら(リンク

出典:中央社会保険医療協議会 総会(第 584 回)議事次第(リンク)総-1 1-12 ページ
   令和6年度診療報酬改定説明資料等について(リンク) 02 2 ページを基に弊社作成

【項目】

Ⅰ 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進【重点課題】

  1. Ⅰ-6 医療人材及び医療資源の偏在への対応
    1. Ⅰ-6 ③ 超急性期脳卒中加算の見直し

医師少数区域における脳卒中患者への治療底上げ(地域連携)

「超急性期脳卒中加算(10,800 点)」の対象地域を「医師少数区域」にまで拡大

「医師少数区域」の A 病院が B 病院(超急性期脳卒中加算届出施設)と情報通信機器を用いて連携し、脳卒中患者に対して、入院治療を行った場合、A 病院は超急性期脳卒中加算を算定することができる。診療報酬の分配については相互の合議となる。

【参考資料】

令和 4 年度の診療報酬改定で、へき地の病院でも超急性期脳卒中加算を算定できるようになった経緯がある。

出典:令和6年3月5日保医発 0305 第4号別添 1(リンク)52 ページ
   令和6年度診療報酬改定説明資料等について(リンク) 02 310 ページを基に弊社作成

Ⅰ 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進【重点課題】

  1. Ⅰ-6 医療人材及び医療資源の偏在への対応
    1. Ⅰ-6 ④ 脳梗塞の患者に対する血栓回収療法における遠隔連携の評価

医師少数区域における脳卒中患者への治療底上げ(地域連携)

脳血栓回収療法連携加算(5,000 点)の新設

「医師少数区域」の A 病院が B 病院(超急性期脳卒中加算届出施設)との連携により脳梗塞患者に対して血栓回収療法の適応を判断して B 病院へ搬送し、B 病院で血栓回収療法が実施された場合、 B 病院は脳血栓回収療法連携加算を算定することができる。診療報酬の分配については相互の合議となる。

出典:令和6年厚生労働省告示第 57 号(リンク)272 ページ
   令和6年度診療報酬改定説明資料等について(リンク) 02 45 ページを基に弊社作成

Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進

  1. Ⅱ-1 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進
    1. Ⅱ-1 ⑤ 救急時医療情報閲覧機能の導入の推進

救急患者に対する迅速かつ的確で効率的な治療を更に推進

「救急用サマリ (救急時医療情報閲覧機能) 」 (意識不明等で救急搬送された患者さんに、適切な治療を行うために「過去のレセプト情報」のうち救急現場で必要な内容を、迅速に、例外的に本人同意なしに閲覧可能とする仕組み) の導入を、【急性期充実体制加算】【総合入院体制加算 1・2】【救命 救急入院料 1・2】の対象施設において要件化。 (2025 年 4 月 1 日以降に適用) (閲覧機能利用 は 2024 年 10 月から可能、導入は 2025 年 3 月までに必要。)

出典:第 13 回健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ資料について(資料 1)
   7 ページ(リンク)を基に弊社作成

利用開始に向けたスケジュール

出典:救急時医療情報閲覧 概要案内 10 ページ(リンク)より抜粋
   注)今後別途行政側からスケジュールの案内が出る可能性がある。

Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進

  1. Ⅱ-1 医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進
    1. Ⅱ-1 ⑮ 診療録管理体制加算の見直し

サイバーセキュリティ対策の導入を中小規模病院まで拡大促進

  • 「専任の医療情報システム安全管理責任者の配置、院内研修の実施」の要件を 200 床以上の医療機関にまで拡大 (2025 年 5 月 31 日まで完了必要。)
  • 「医療情報システムのオフラインバックアップ体制の確保」、「『医療情報 システムの安全管理に関するガイドライン』に基づく業務継続計画 (BCP) 策定・訓練の実施」が要件に追加 (診療録管理体制加算1のみ)

出典:令和6年度診療報酬改定説明資料等について(リンク)02 42 ページを基に弊社作成

出典:令和4(2022)年医療施設(動態)調査・病院報告の概況(リンク)7 ページを基に弊社作成

Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進

  1. Ⅱ-2 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組
    1. Ⅱ-2 ① 地域で救急患者等を受け入れる病棟の評価

地域で救急患者等を受け入れる病棟の評価

地域包括医療病棟の新設 (1 日あたり 3,050 点)

【ポイント】

  • 地域において、救急患者や高齢者等を受け入れる体制を整え、リハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟

【施設基準】(一部抜粋)

(10)地域で急性疾患等の患者に包括的な入院医療及び救急医療を行うにつき必要な体制を整備していること。
(2次救急医療機関又は救急告示病院であること、常時、必要な検査、CT 撮影、MRI 撮影を行う体制にあること等)

出典:令和6年度診療報酬改定説明資料等について(リンク) 02 102 ページを基に弊社作成

Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進

  1. Ⅱ-4 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価
    1. Ⅱ-4 ① 急性期充実体制加算の見直し

高度急性期入院医療における小児・周産期・精神医療への評価

小児・周産期・精神科充実体制加算の新設
(急性期充実体制加算 1 の場合:+90 点 急性期充実体制加算 2 の場合:+60 点)

【ポイント】

  • 高度な手術実績だけでなく、小児・周産期・精神疾患患者の充実した受け入れ体制を新たに評価。
  • 令和 6 年度で、「心臓胸部大血管の手術について 100 件/年以上」を満たしていることが要件に追加された。

<手術等に係る実績の要件>
(イ) 全身麻酔による手術について、2,000 件/年以上(うち、緊急手術 350 件/年以上)
(ロ) 悪性腫瘍手術について、400 件/年以上
(ハ) 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400 件/年以上
(ニ) 心臓カテーテル法による手術について、200 件/年以上
(ホ) 消化管内視鏡による手術について、600 件/年以上
(ヘ) 化学療法の実施について、1,000 件/年以上
(ト) 心臓胸部大血管の手術について、100 件/年以上(令和 6 年度で追加)
(チ) 異常分娩の件数が 50 件/年以上であること。
(リ) 6歳未満の乳幼児の手術件数が 40 件/年以上であること。

◇加算 1(+90 点)の手術等実績要件
(イ)+(ロ)~(ト)のうち 5 つ以上を満たす必要がある。
◇加算2(+60点)の手術等実績要件
・(イ)+(ロ)~(ト)のうち2つ以上を満たす必要がある。
 さらに、
・(チ)または(リ)のいずれかを満たす必要がある。

出典:令和6年度診療報酬改定説明資料等について(リンク) 02 127 ページを基に弊社作成

Ⅱ ポスト 2025 を見据えた地域包括ケアシステムの深化・推進や医療 DX を含めた医療機能の分化・強化、連携の推進

  1. Ⅱ-5 外来医療の機能分化・強化等
    1. Ⅱ-5 ① 生活習慣病に係る医学管理料の見直し

生活習慣病対策

【ポイント】

  • 特定疾患療養管理料の対象疾患から、糖尿病、脂質異常症、高血圧症が除外された。
  • 同時に、生活習慣病管理料(Ⅱ)(333 点、月 1 回に限る。)(検査等を包括しない)が新設された。

出典:令和6年度診療報酬改定説明資料等について(リンク) 02 82 ページを基に弊社作成

◇医療技術関連

Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進

  1. Ⅲ-2 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価
    1. Ⅲ-2 ⑨ 手術等の医療技術の適切な評価
      1. 第1 基本的な考え方
        1. 1.医療技術評価分科会における検討結果等を踏まえ、医療技術の評価及び再評価を行い、優先的に保険導入すべきとされた新規技術(先進医療として実施されている技術を含む。)について新たな評価を行うとともに、既存技術の評価を見直す。
出典:中央社会保険医療協議会 総会(第 584 回)議事次第(リンク)総-1 549 ページ

ヘルスケアIT ソリューション関連

◆ 画像診断管理加算 3

Nuclear Medicine 関連

◆ PET イメージング(1) 脳腫瘍
◆ PET イメージング(2) アミロイド

X 線アンギオグラフィ関連

◆ 経頸静脈的肝生検(TJLB)
◆ 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルによるもの
◆ 心房中隔欠損作成術 経皮的心房中隔欠損作成術(ラシュキンド法、スタティック法)

X-Ray 関連

◆ 乳房トモシンセシス撮影

Radiation Therapy 関連

◆ 強度変調放射線治療の 1 日 2 回目

Ultrasound 関連

◆ 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 フュージョンイメージング加算

Clinical Laboratory 関連

◆ 血液採取(静脈)/その他の検体採取(動脈血採取)/感染症対策向上加算に加えて抗菌薬適正使用体制加算の新設/外来感染対策向上加算に加えて発熱患者等対応加算の新設/外来感染対策向上加算に加えて抗菌薬適正使用体制加算の新設
◆ 感染対策向上加算および外来感染対策向上加算の見直し(主な施設基準の変更)
◆ 実勢価格等を踏まえた検体検査等の評価の適正化

POCT ソリューション関連

◆ SARS-CoV-2 抗原定性/SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性/ SARS-CoV-2 抗原定量

体外診断関連

◆ K475 乳房切除術

【項目】

ヘルスケアIT ソリューション関連

画像診断管理加算3
E000 通則 画像診断管理加算3
画像診断管理を重点的に評価する観点から「救命救急センターまたは高度救命救急センター(※)」を有する病院に対して、夜間休日の読影体制の整備および AI ソフトウェアの適切な安全管理を行っていることを要件とした画像診断管理加算3が創設された。(従来の画像診断管理加算3(特定機能 病院)は、画像診断管理加算4に名称変更)
(※)救命救急センター (304 施設)リンク

出典:令和6年度診療報酬改定説明資料等について(リンク) 02 355 ページを基に弊社作成

Nuclear Medicine 関連

PET イメージング (1) 脳腫瘍
FDG は正常な脳組織にも集積する為イメージングが難しかった脳腫瘍(悪性神経膠腫)に対して、脳腫瘍を特異的にイメージング出来る PET 製剤が保険適用となった。

出典:令和6年度診療報酬改定説明資料等について(リンク) 02 345 ページを基に弊社作成

PET イメージング (2) アミロイド
レカネマブ投与判断の目的で、脳内のアミロイド蓄積を画像化するアミロイド PET イメージング製剤が保険適用となった。

出典:令和6年度診療報酬改定説明資料等について(リンク) 02 364 ページを基に弊社作成

X 線アンギオグラフィ関連

経頸静脈的肝生検 Trans jugular liver biopsy
Trans jugular liver biopsy (TJLB) は頸静脈から、誘導用のカテーテルを肝静脈に挿入し、組織を得る方法。

➢ 経頸静脈的に肝組織を採取する経頸静脈的肝生検を新設する。
[対象となる検査]
(新) 経頸静脈的肝生検 13, 000 点
[算定要件]
(1) 経頸静脈的肝生検の実施に当たり、経皮的又は開腹による肝生検が禁忌となる出血傾向等を呈する患者に対して、経頸静脈的に肝組織を採取を行った場合に算定できる。
(2) 経頸静脈的肝生検と同時に行われる透視及び造影剤注入手技に係る費用は、当該検査料に含まれる。また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料及び診断料は算定できない。
(3) 経頸静脈的肝生検は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
[施設基準]
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

出典:令和6年度診療報酬改定説明資料等について(リンク) 02 344 ページを基に弊社作成

経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルによるもの
経皮的冠動脈形成術(PCI)において、重度石灰化病変を超音波を用いて破砕し、血管内狭窄部の拡張を行う手技。

出典:令和6年度診療報酬改定説明資料等について(リンク) 02 366 ページを基に弊社作成

心房中隔欠損作成術 経皮的心房中隔欠損作成術
完全大血管転位や左心低形成症候群などでは、心房間交通が不十分な場合に、動静脈血の混合不足による低酸素血症の増強や心房圧の亢進が起こり、迅速な対応が必要となることがある。 そこで以下の方法を用いて心房間の血液を交通できる穴を作成。

ラシュキンド法 16,090 点
先端にバルーンを取り付けたカテーテルを卵円孔を通して左心房の中まで進める。そのバルーンを膨らませて、勢いよく右心房まで引くことにより、心房中隔の孔を拡張。この手順により、酸素を豊富に含んだ血液が全身に送り出される。

スタティック法 16,090 点
StaticBalloon Atrial Septostomy(static BAS)心房間交通が狭小化した左心低形成症候群や肺高血圧に対する治療手段として、弁形成または血管形成術用バルーンを用いてバルーン血管または弁形成術に準じた手技で心房間交通を拡大する手技。(『わが国における Static Balloon Atrial Septostomy の現状調査』 Hideshi Tomita et al. PEDIATRIC CARDIOLOGY and CARDIAC SURGERY VOL.29 NO.4 (178-181))

出典:令和5年度第1回診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会 議事次第 医療技術評価・再評価提案書 771 ページ 申請技術名 経皮的心房中隔欠損作成術スタティック法(リンク
   Journal of JPIC 1(2): 33-42 (2016)doi:10.20599/jjpic.1.33(リンク)を基に弊社作成

X-Ray 関連

乳房トモシンセシス撮影

出典:令和6年度診療報酬改定説明資料等について(リンク) 02 353 ページを基に弊社作成

Radiation Therapy 関連

強度変調放射線治療の 1 日 2 回目

M001 体外照射
(4)(一部抜粋)
強度変調放射線治療は、1 日1回に限り算定できる。
ただし小細胞肺癌に対して、1日に2回の照射を行う場合は、1 回目の照射と2回目の照射の間隔が 6 時間を超える場合に限り、所定点数を1日に2回分算定できる。
(5)(一部抜粋)
診療報酬明細書の摘要欄に 1 回目及び2回目の照射の開始時刻及び終了時刻を記載すること。

出典:令和6年3月5日保医発 0305 第4号 別添 1(リンク)655 ページを基に弊社作成

Ultrasound 関連

肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 フュージョンイメージング加算

肝臓のマイクロ波治療とは、マイクロ波が当たると水分子の動きが激しくなり、衝突によって高い摩擦熱が発生します。この熱を利用してがんを焼き切ります。近年より球形に凝固できるデバイスの登場により普及しています。US と CT の Fusion 画像を観察しながら治療を行うことができます。
従来より(K697-3)肝悪性腫瘍ラジオ波凝固法でのフュージョンイメージング加算に加えて、マイクロ波も対象となりました。

出典:中央社会保険医療協議会 総会(第 584 回)議事次第総ー2別紙1ー1(リンク)等を基に弊社作成

Clinical Laboratory 関連

検査室におけるタスクシフト関連 血液採取(静脈)、チーム医療など

タスクシフト・シェアによる臨床検査技師の業務領域拡大に伴い、医師の働き方改革やタスクシフト・シェア関連項目の新設・増点。

出典:中央社会保険医療協議会 総会(第 584 回)議事次第総ー2別紙1ー1(リンク)を基に弊社作成

感染対策向上加算および外来感染対策向上加算の見直し(主な施設基準の変更)

出典:令和 4 年 3 月 4 日保医発 0304 第 2 号(リンク)、令和6年3月5日保医発 0305 第5号(リンク)を基に弊社作成

実勢価格等を踏まえた検体検査等の評価の適正化

第1 基本的な考え方
衛生検査所検査料金調査による実勢価格等を踏まえ、検体検査の実施料等について評価を見直す。
第2 具体的な内容
衛生検査所検査料金調査により得られた実勢価格等に基づき、保険償還価格と実勢価格の乖離が大きい検査について、評価を見直す。

出典:中央社会保険医療協議会 総会(第584回)議事次第(リンク) 総-1 745ページより抜粋

POCT (Point of Care Testing)

D012 感染症免疫学的検査
28 SARS-CoV-2 抗原定性
50 SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性
61 SARS-CoV-2 抗原定量

出典:中央社会保険医療協議会 総会(第 584 回)議事次第総ー2別紙1ー1(リンク)等を基に弊社作成

体外診断関連

乳房切除術 6,040 点 遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対する乳房切除術についての評価見直し

出典:令和6年度診療報酬改定説明資料等について(リンク) 02 351 ページを基に弊社作成

疑義解釈/事務連絡

名称 番号・日付 概要 リンク
(引用元)
疑義解釈資料の送付について
(その1)
令和6年3月28日
事務連絡
【診療録管理体制加算】
・バックアップ関連:問47,48,49
【地域包括医療病棟入院料】
・オンコ―ル関連:問106
【画像診断管理加算】
・夜間及び休日の読影体制関連:問193
・遠隔診断の施設基準関連:問194
PDF
[2.2MB]
疑義解釈資料の送付について
(その3)
令和6年4月26日
事務連絡
【地域包括医療病棟】
・MRI撮影体制関連)問13
【ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影】
・PET撮像施設認証関連:問19
・PET/MRI装置又は頭部専用PET装置関連:問20
PDF
[1008KB]
疑義解釈資料の送付について
(その7)
令和6年5月31日
事務連絡
【診療録管理体制加算】
・ネットワーク切り離し関連:問1,2
PDF
[598KB]
疑義解釈資料の送付について
(その8)
令和6年6月18日
事務連絡
【診療録管理体制加算】
・ネットワーク切り離し関連:問2
PDF
[253KB]
令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について 令和6年5月30日
事務連絡
・心臓MRI撮影加算に関する施設基準:変更 PDF
[597KB]

疑義解釈資料の送付について(その1)令和6年3月 28 日事務連絡

【診療録管理体制加算】
問 47 「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管していること。」とあるが、「非常時に備えた医療情報システム」とは、何を指すか。
(答)ここでいう医療情報システムは、非常時において継続して診療が行えるために最低限必要なシステムを想定しており、電子カルテシステム、オーダーリングシステムやレセプト電算処理システムを指す。

問 48 診療録管理体制加算の施設基準において、「非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管していること。」とあるが、「バックアップを複数の方式で確保」とは具体的にどのようなものを指すか。
(答)例えば、HDDとRDX(Removable Disk Exchange system)、クラウドサービスとN AS(Network Attached Storage)など複数の媒体でバックアップを保存することなどが考えられる。

問 49 問 47 における「バックアップ」について、例えば、クラウドサービスにおいてオンラインでデータを保存するとともに、オフラインのバックアップを取っている場合について、どのように考えればよいか。
(答)クラウドサービスを利用したバックアップの考え方については、以下の考え方に基づき、対応すること。
① クラウドサービスから、専用アプリを用い抽出したデータを、RDXなど別の媒体で保管している場合には要件を満たしているとされるが、この場合においても世代管理も十分に行うことに留意されたい。
② クラウドサービスから外部の記録媒体(NAS等)に自動でデータが転送される場合であって、常時(データ転送の際を除く。)ネットワークから切り離した状態でのバックアップを行っている場合には要件を満たしているとされる。
③ クラウドサービスから、当該クラウドサービス内の他の論理的に切り離されている領域にバックアップ(いわゆるオフサイトバックアップ)を取っている場合であって、災害時等に速やかにデータ復旧が可能な状態にある場合には、要件を満たしているとされる。
なお、ネットワークから切り離したオフラインで保管していることについては、医療情報システム・サービス事業者との契約書等に記載されているかについても十分に確認されたい。

【地域包括医療病棟入院料】
問 106 地域包括医療病棟入院料について、「常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出来る体制を有していること。」とあるが、MRI撮影等は、オンコールを行っている職員により対応する体制でもよいか。
(答)救急患者への対応を実施出来る体制であれば、オンコールを行っている職員により対応する体制でも差し支えない。

【画像診断管理加算】
問 193 画像診断管理加算3、画像診断管理加算4、頭部MRI撮影加算及び肝エラストグラフィ加算の施設基準において、「当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されていること」とあるが、
① 「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
② 夜間及び休日に読影を行う医師は「画像診断を専ら担当する医師」である必要があるか。
③ 夜間及び休日に撮像された全ての画像について読影を行う必要があるか。
④ 夜間及び休日に読影を行った場合において、暫定的な読影の結果を報告し、翌診療日に改めて画像診断の結果を報告しても差し支えないか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 現時点では、日本医学放射線学会の「夜間及び休日の画像診断体制に関する指針」を指す。
② 画像診断を専ら担当する医師によって適切に管理されていれば、夜間及び休日に読影を行う医師は必ずしも「画像診断を専ら担当する医師」でなくてもよい。
③ 医学的判断に基づき適切に読影を行う体制が整備されていれば、必ずしも全ての画像について読影を行う必要はない。
④ 差し支えない。
問194 遠隔画像診断による画像診断の施設基準において、「関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい」とあるが、「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
(答)現時点では、日本医学放射線学会の「保険診療における遠隔画像診断の管理に関する指針」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和6年4月 26 日事務連絡

【地域包括医療病棟】
問 13 「A304」地域包括医療病棟の施設基準において、「常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出来る体制を有していること」とあるが、MRI撮影等の体制について、他の保険医療機関と連携し、必要な救急患者等に対して速やかにMRI撮影等を行うことができる体制でも差し支えないか。
(答)差し支えない。
【ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影】
問 19 「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPE Tイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であること。」とあるが、PET装置の更新等により再度認証を受ける必要がある場合、再度認証を受けるまでの期間の取扱いについてどのように考えればよいか。
(答)PET装置の更新等の以前に受けていたPET撮像施設認証に係るアミロイドPET検査(当該認証を受けていた撮影区分であって、当該認証を受けていた装置と同種の装置を用いる検査に限る。)について、再度認証が必要となった時点から起算して3月以内に限り、当該要件を満たしているものとみなす。
問 20 「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPE Tイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であること。」とあるが、現時点で関係学会による認証基準が定められていない PET/MRI装置又は頭部専用PET装置を用いる場合についてはどのように考えればよいか。
(答)PET/MRI装置又は頭部専用PET装置を用いる場合については、令和6年 12 月31 日までの間に限り、当該要件を満たしているものとみなす。

疑義解釈資料の送付について(その7)令和6年 5 月 31 日事務連絡/疑義解釈資料の送付について(その8)令和6年 6 月 18 日事務連絡

【診療録管理体制加算】(その 7)
問1 「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管していること。」とあるが、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の「システム運用編」において「非常時に備えた通常時からの対応」の例として挙げられている「論理的/物理的なネットワークの構成分割」は、ここでいう「ネットワークから」の「切り離し」に該当すると考えてよいか。
(答)よい。なお、ネットワーク全般の安全管理措置については、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の「システム運用編」の「13. ネットワークに関する安全管理措置」を参照のこと。
問2 「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管していること。」とあるが、追記不能設定がなされた領域を有するバックアップ用機器又はクラウドサービスを利用し、当該領域にバックアップを保管している場合について、「ネットワークから切り離したオフラインで保管している」ものとみなしてよいか。
(答)当該機器又はクラウドサービスを用いたバックアップの特性も踏まえ、非常時にデータ復旧が可能な状態にある場合には、差し支えない。なお、その場合、非常時におけるデータ復旧の手段や手順等について、医療情報システム・サービス事業者との契約書等に記載されているか、十分に確認されたい。

【診療録管理体制加算】(その 8)
問2 「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「ネットワークから切り離したオフラインで保管していることについては、医療情報システム・サービス事業者との契約書等に記載されているか確認し、当該契約書等の記載部分についても届出の添付資料とすること」とあるが、オフラインでのバックアップの保管にあたり、事業者との契約を行っていない場合について、どのように考えればよいか。
(答)厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の「企画管理編」、「15.技術的な安全管理対策の管理」に基づいて作成された院内の運用管理規程を添付資料とすること。なお、当該規程には、オフラインでの保管を行うにあたっての具体的な運用方法(追記不能設定がなされたバックアップ用機器又はクラウドサービスを利用する場合にあっては、当該機器又はサービスの機能の詳細や非常時の復旧方法)に関する記載が含まれていること。

令和6年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について 令和6年5月 30 日事務連絡

【第 36 心臓MRI撮影加算】

  1. 1 心臓MRI撮影加算に関する施設基準
    1. (2) 以下のいずれかの要件を満たすこと。
      1. ア 画像診断管理加算2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。
      2. イ 以下のいずれも満たすものであること。
        1. (イ) 画像診断管理加算1に関する基準を満たすこと。
        2. (ロ) 循環器疾患を専ら担当する常勤の医師(専ら循環器疾患の診療を担当した経験を10年以上有するもの)又は画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を 10 年以上有するもの)が合わせて3名以上配置されていること。
        3. (ハ) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影に ついて、画像診断管理加算1に関する施設基準の(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。