今回の診療報酬改定について注目度の高い、「感染症対策・高度急性期・急性期・働き方改革等」、「かかりつけ医・外来医療等」、「画像診断・検体検査・IT等」の関連項目を掲載いたします。(改定内容、留意事項、施設基準)
第1 基本的な考え方
平時からの個々の医療機関等における感染防止対策に加え、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る体制について新たな評価を行うとともに、感染防止対策加算について、名称、要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.診療所について、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画を更に推進する観点から、外来診療時の感染防止対策に係る評価を新設する。
改定前 | 改定後 |
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(新) | 外来感染対策向上加算 6点
[算定要件] 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において診療を行った場合は、外来感染対策向上加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。 (※)以下を算定する場合において算定可能とする(ただし、以下の各項目において外来感染対策向上加算を算定した場合には、同一月に他の項目を算定する場合であっても当該加算を算定することはできない。)。 ア 初診料 イ 再診料 ウ 小児科外来診療料 エ 外来リハビリテーション診療料 オ 外来放射線照射診療料 カ 地域包括診療料 キ 認知症地域包括診療料 ク 小児かかりつけ診療料 ケ 外来腫瘍化学療法診療料 コ 救急救命管理料 サ 退院後訪問指導料 シ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)・(Ⅱ) ス 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料 セ 在宅患者訪問点滴注射管理指導料 ソ 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 タ 在宅患者訪問薬剤管理指導料 チ 在宅患者訪問栄養食事指導料 ツ 在宅患者緊急時等カンファレンス料 テ 精神科訪問看護・指導料 [施設基準] (1)専任の院内感染管理者が配置されていること。 (2)当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。 (3)当該部門において、医療有資格者が適切に配置されていること。 (4)感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関又は地域の医師会と連携すること。 (5)診療所であること。 (6)感染防止に係る部門(以下「感染防止対策部門」という。)を設置していること。この場合において、 第20の1の(1)のイに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。 (7)(6)に掲げる部門内に、専任の医師、看護師又は薬剤師その他の医療有資格者が院内感染管理者として配置されており、感染防止に係る日常業務を行うこと。なお、当該職員は第20の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。 (8)感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者の具体的な業務内容が整備されていること。 (9)(7)に掲げる院内感染管理者により、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。 (10)(7)に掲げる院内感染管理者により、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。 (11)(7)に掲げる院内感染管理者は、少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、全ての連携している医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回程度参加し、合わせて年2回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練について、少なくとも年1回参加していること。 (12)院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会から助言等を受けること。また、細菌学的検査を外部委託している場合は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。 (13)(7)に掲げる院内感染管理者は、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。 (14)当該保険医療機関の見やすい場所 に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。 (15)新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有し、そのことについてホームページ等により公開していること。 (16)新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線を分けることができる体制を有すること。 (17)「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)を参考に、抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組を行っていること。 (18)新興感染症の発生時等や院内アウト ブレイクの発生時等の有事の際の対応について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関等とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制が整備されていること。 (19)区分番号A234-2に掲げる感染対策向上加算に係る届出を行っていない診療所であること。 |
2.外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関が、感染対策向上加算1に係る届出を行っている他の保険医療機関に対し、定期的に院内の感染症発生状況等について報告を行っている場合及び地域のサーベイランスに参加している場合の評価をそれぞれ新設する。
改定前 | 改定後 |
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(新) | 連携強化加算 3点
[算定要件] 感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において診療を行った場合は、連携強化加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。 [施設基準] (1)他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携体制を確保していること。 (2)外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 (3)連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること。 |
(新) | サーベイランス強化加算 1点
[算定要件] 感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において診療を行った場合は、サーベイランス強化加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。 [施設基準] (1)地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。 (2)外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 (3)院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。 (※)連携強化加算及びサーベイランス強化加算の算定については、1の(※)と同様の取扱いとする。 |
3.これまでの感染防止対策加算による取組を踏まえつつ、平時からの感染症対策に係る取組が実施されるよう、個々の医療機関等における感染防止対策の取組や地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策の取組を更に推進する観点から、感染防止対策加算の名称を感染対策向上加算に改める。
4.現行の感染防止対策加算について、新興感染症の発生等を想定した訓練の実施等を要件に追加するとともに、より小規模の感染制御チームによる感染防止対策の取組に係る評価として、感染対策向上加算3を新設する。
5.感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算の医療機関に出向いて感染症対策に関する助言を行った場合の評価を新設する。
6.感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る届出を行った医療機関が、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関に対し、定期的に院内の感染症発生状況等について報告を行っている場合及び地域や全国のサーベイランスに参加している場合の評価をそれぞれ新設する。
改定前 | 改定後 |
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【感染防止対策加算】
1 感染防止対策加算1 390点 2 感染防止対策加算2 90点 (新設) |
【感染対策向上加算】
1 感染対策向上加算1 710点 2 感染対策向上加算2 175点 3 感染対策向上加算3 75点 |
[算定要件]
注1 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、感染防止対策加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に加算する。 |
[算定要件]
注1 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、感染対策向上加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り(3については、入院初日及び入院期間が90日を超えるごとに1回)、それぞれ所定点数に加算する。 |
2 感染防止対策加算1を算定する場合について、感染防止対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、感染防止対策地域連携加算として、100点を更に所定点数に加算する。 | 2 感染対策向上加算1を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、指導強化加算として、30点を更に所定点数に加算する。 |
3 感染防止対策加算1を算定する場合について、抗菌薬の適正な使用の支援に関する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、抗菌薬適正使用支援加算として、100点を更に所定点数に加算する。 | 3 感染対策向上加算2又は感染対策向上
加算3を算定する場合について、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、連携強化加算として、30点を更に所定点数に加算する。 |
(新設) | 4 感染対策向上加算2又は感染対策向上
加算3を算定する場合について、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については、サーベイランス強化加算として、5点を更に所定点数に加算する。 |
[施設基準]
二十九の二 感染防止対策加算の施設基準等 |
[施設基準]
二十九の二 感染対策向上加算の施設基準等 |
(1) 感染防止対策加算1の施設基準
イ~ハ (略)
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(1) 感染対策向上加算1の施設基準
イ~ハ (略)
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ニ 感染防止対策につき、感染防止対策加算2に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。
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ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。
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(新設)
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ホ 他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携により感染防止対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
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(新設)
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へ 抗菌薬を適正に使用するために必要な支援体制が整備されていること。
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(2) 感染防止対策加算2の施設基準
イ~ハ (略) |
(2) 感染対策向上加算2の施設基準
イ~ハ (略) |
ニ 感染防止対策につき、感染防止対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。 | ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。 |
(3) 感染防止対策地域連携加算の施設基準
他の保険医療機関(感染防止対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携により感染防止対策を実施するための必要な体制が整備されていること。 |
(3) 感染対策向上加算3の施設基準
イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。 ハ 当該部門において、医師及び看護師が適切に配置されていること。 ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。 |
(4) 抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
抗菌薬を適正に使用するために必要な支援体制が整備されていること。 |
(4) 指導強化加算の施設基準
他の医療機関(感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)に対し、院内感染対策に係る助言を行うための必要な体制が整備されていること。 |
(新設) | (5) 連携強化加算の施設基準
他の医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携体制を確保していること。 |
(新設) | (6) サーベイランス強化加算の施設基準
地域における感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。 |
1 感染防止対策加算1に関する施設基準
(2) (1)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。 ア~エ (略)
アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であること。なお、感染制御チームの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う場合には、感染制御チームの業務について専従とみなすことができる。 |
1 感染対策向上加算1に関する施設基準
(2) (1)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。 ア~エ (略)
アに定める医師又はイに定める看護師のうち1名は専従であること。なお、感染制御チームの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う場合及び感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関に対する助言に係る業務を行う場合には、感染制御チームの業務について専従とみなすことができる。 |
(7) (2)に掲げるチームにより、感染防止対策加算2に係る届出を行った医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容を記録していること。 | (7) (2)に掲げるチームにより、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る届出を行った医療機関と合同で、少なくとも年4回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容を記録していること。また、このうち少なくとも1回は、新興感染症の発生等を想定した訓練を実施すること。 |
(8)~(10)(略) | (8)~(10) (略) |
(11) (2)に掲げるチームにより、感染防止対策加算2を算定する医療機関から、必要時に院内感染対策に関する相談等を受けていること。 | (11) (2)に掲げるチームにより、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算を算定する医療機関に対し、必要時に院内感染対策に関する助言を行う体制を有すること。 |
(16) 院内感染対策サーベイランス(JANIS)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。 | (16) 院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。 |
(新設) | (17) 新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制を有し、そのことについてホームページ等により公開していること。 |
(新設) | (18) 新興感染症の発生時等に、感染症患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有すること。 |
(新設) | (19) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。 |
(新設) | (20) 他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)と連携し、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携するいずれかの保険医療機関に相互に赴いて別添6の別紙24又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年1回程度、当該加算に関して連携するいずれかの保険医療機関により評価を受けていること。なお、医療安全対策地域連携加算1又は2を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と本要件に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。 |
(新設) | (21)~(24) (略)
※ 現行の抗菌薬適正使用支援加算の施設基準と同様。 |
2 感染防止対策加算2の施設基準
(3) (2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。 ア~イ (略)
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2 感染対策向上加算2の施設基準
(3) (2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。 ア~イ (略)
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ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
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ウ 3年以上の病院勤務経験を持つ又は適切な研修を修了した感染防止対策にかかわる専任の薬剤師
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エ 3年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師
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エ 3年以上の病院勤務経験を持つ又は適切な研修を修了した専任の臨床検査技師
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アに定める医師又はイに定める当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置されていること。なお、当該職員は第20の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。
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アに定める医師又はイに定める当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置されていること。なお、当該職員は第20の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。なお、令和4年3月31日時点で感染防止対策加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、2の(3)のウ及びエの適切な研修に係る基準を満たすものとみなすものであること。
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(7) (3)に掲げるチームは、少なくとも年4回程度、感染防止対策加算1に係る届出を行った医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染防止対策加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、全ての連携している医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回程度参加し、合わせて年4回以上参加していること。 | (7) (3)に掲げるチームは、少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、全ての連携している医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回程度参加し、合わせて年4回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること。 |
(14) 地域や全国のサーベイランスに参加していることが望ましい。 | (14) 新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者又は疑い患者を受け入れる体制を有し、そのことについてホームページ等により公開していること。 |
(新設) | (15) 新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い患者を受け入れることを念頭に、汚染区域や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有すること。 |
(新設) | (16) 新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関等とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制が整備されていること。 |
(新設) | (17) 外来感染対策向上加算の届出を行っていない保険医療機関であること。 |
(新設) | 3 感染対策向上加算3の施設基準
(1) 当該保険医療機関の一般病床の数が300床以下を標準とする。 (2) 感染防止対策部門を設置していること。ただし、第20の1の(1)イに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。 (3) (2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日常業務を行うこと。 ア 専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師) イ 専任の看護師 当該保険医療機関内に上記のア及びイに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置されていること。アの常勤医師及びイの看護師については、適切な研修を修了していることが望ましい。なお、当該職員は第20の1の(1)アに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理者とは兼任できないが、第2部通則7に規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うことができる。 (4) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者若しくは感染制御チームの具体的な業務内容が整備されていること。 (5) (3)に掲げるチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書(マニュアル)を作成し、各部署に配布していること。なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。 (6) (3)に掲げるチームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。 (7) (3)に掲げるチームは、少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、全ての連携している医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回程度参加し、合わせて年4回以上参加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が主催する、新興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること。 (8) 院内の抗菌薬の適正使用について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関と連携した地域の医師会から助言を受けること。また、細菌学的検査を外部委託している場合は、薬剤感受性検査に関する詳細な契約内容を確認し、検査体制を整えておくなど、「中小病院における薬剤耐性菌アウトブレイク対応ガイダンス」に沿った対応を行っていること。 (9) (3)に掲げるチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握及び指導を行うこと。 (10) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。 (11) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望ましいこと。 (12) 新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者又は疑い患者を受け入れる体制若しくは発熱患者の診療等を実施する体制を有し、そのことについてホームページ等により公開していること。 (13) 新興感染症の発生時等に、発熱患者の診療を実施することを念頭に、発熱患者の動線を分けることができる体制を有すること。 (14) 新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関等とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制が整備されていること。 (15) 外来感染対策向上加算の届出を行っていない保険医療機関であること。 |
(新設) | 4 指導強化加算の施設基準
(1) 感染対策向上加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。 (2) 感染制御チームの専従医師又は看護師が、過去1年間に4回以上、感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った保険医療機関に訪問して院内感染対策に関する助言を行っていること。 |
(新設) | 5 連携強化加算の施設基準
(1) 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。 (2) 連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っていること。 |
(新設) | 6 サーベイランス強化加算の施設基準
(1) 感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。 (2) 院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。 |
第1 基本的な考え方
地域において急性期・高度急性期医療を集中的・効率的に提供する体制を確保する観点から、手術や救急医療等の高度かつ専門的な医療に係る実績を一定程度有した上で急性期入院医療を実施するための体制について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
高度かつ専門的な医療及び急性期医療の提供に係る体制や、精神疾患を有する患者の受入れに係る体制を十分に確保している場合の評価を新設する。
改定前 | 改定後 |
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(新) | 急性期充実体制加算 (1日につき)
1 7日以内の期間 460点
[対象患者]
2 8日以上 11 日以内の期間 250点 3 12 日以上 14 日以内の期間 180点 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する十分な体制を有する病院の入院患者 [算定要件] 高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、 急性期充実体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A200に掲げる総合入院体制加算は別に算定できない。 [施設基準] (1)一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)を算定する病棟を有する病院であること。 (2)地域において高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されていること。 (3)高度かつ専門的な医療及び急性期医療に係る実績を十分有していること。 (4)入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制を確保していること。 (5)感染対策向上加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。 (6)当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。 (7)公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。 |
第1 基本的な考え方
集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成の重要性を踏まえ、特定集中治療室等における重症患者対応に係る体制について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
特殊な治療法に係る実績を有する保険医療機関の特定集中治療室等において、専門性の高い看護師及び臨床工学技士を配置するとともに、医師、看護師又は臨床工学技士が、重症患者への看護に当たり必要な知識・技術の習得とその向上を目的とした院内研修を実施するなど、重症患者対応の強化に資する体制を確保している場合の評価を新設する。
改定前 | 改定後 |
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(新) | 重症患者対応体制強化加算
イ 3日以内の期間 750点
[対象患者]
ロ 4日以上7日以内の期間 500点 ハ 8日以上14 日以内の期間 300点 特定集中治療室管理料1から4まで又は救命救急入院料2若しくは4を算定する病室に入院している患者 [算定要件] 重症患者の対応に係る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、それぞれ所定点数に加算する。 [施設基準] (1)当該治療室を有する保険医療機関 内において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されていること。 (2)集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師 (以下「常勤看護師」という。)が1名以上配置されていること。 (3)救命救急入院料又は特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関において5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が1名以上配置されていること。 (4)常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が2名以上配置されていること。 (5)(4)に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研修を受講していること。 ア 国又は医療関係団体等が主催する 600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)であって、講義及び演習により集中治療を要する患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修
(6)医師、(4)に規定する看護師又は臨床工学技士により、集中治療を必要とする患者の看護に従事する看護職員を対象とした院内研修を、年1回以上実施すること。なお、院内研修は重症患者への看護実践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的とした研修であり、講義及び演習に、次のいずれの内容も含むものであること。
イ 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に関する研修 ア 重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護
(7)(4)に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療を要する患者の看護に関する研修に講師として参加するなど、地域の医療機関等と協働した活動に参加することが望ましいこと。
イ 人工呼吸器及び体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた重症患者の看護の実際 (8)(4)に規定する看護師の年間の研修受講状況や地域活動への参加状況について記録すること。 (9)新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を行う看護師が2名以上確保されていること。なお、当該看護師は、(4)に規定する看護師であることが望ましいこと。 (10)区分番号「A200-2」急性期充実体制加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算 1 に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、令和5年3月31日までの間に限り、「A200-2」急性期充実体制加算に係る届出を行っていなくても差し支えない。 (11)(4)に規定する看護師は、当該治療室に係る特定集中治療室管理料(救命救急入院料)の施設基準に係る看護配置に含めないこと。 (12)(4)に規定する看護師が当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務した治療室又は病棟における看護師の勤務時間数に含めないこと。 (13)特定集中治療室管理料(救命救急入院料)の算定に係る治療室に入院している全ての患者の状態を、特定集中治療室用等の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて測定及び評価し、その結果、「特殊な治療法等」に該当する患者が1割5分以上であること。ただし、該当患者の割合については、暦月で6か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。 |
第1 基本的な考え方
集中治療領域において、特に重篤な状態の患者及びその家族等に対する支援を推進する観点から、専任の担当者(入院時重症患者対応メディエーター)を配置して当該患者等に対する支援を行う体制を整備した場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
集中治療領域において、患者の治療に直接関わらない専任の担当者である「入院時重症患者対応メディエーター」が、当該患者の治療を行う医師・看護師等の他職種とともに、当該患者及びその家族等に対して、治療方針・内容等の理解及び意向の表明を支援する体制を整備している場合の評価を新設する。
改定前 | 改定後 |
---|---|
(新) | 重症患者初期支援充実加算 (1日につき) 300点
[対象患者] 集中治療領域における入院患者 [算定要件] 特に重篤な患者及びその家族等に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第3節の特定入院料のうち、重症患者初期支援充実加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院した日から起算して3日を限度として所定点数に加算する。 [施設基準] (1)患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 (2)特に重篤な患者及びその家族等に対する支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3)当該保険医療機関内に、当該患者 及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解し、当該治療方針等に係る意向を表明するための支援を行う専任の担当者(以下「入院時重症患者対応メディエーター」という。)を配置していること。なお、当該支援に当たっては、当該患者の診療を担う医師及び看護師等の他職種とともに支援を行うこと。 (4)入院時重症患者対応メディエーター は、当該患者の治療に直接関わらない者であって、以下のいずれかに該当するものであること。なお、以下のアに掲げる者については、 医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了していることが望ましいこと。 ア 医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、公認心理師又はその他医療有資格者
(5)当該患者及びその家族等に対する 支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが月1回程度開催されており、入院時重症患者対応メディエーター、集中治療部門の職員等に加え、必要に応じて当該患者の診療を担う医師、看護師等が参加していること。なお、当該カンファレンスは、区分番号「A234-3」に掲げる患者サポート体制充実加算におけるカンファレンスを活用することで差し支えない。
イ 医療有資格者以外の者であって、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了し、かつ、当該支援に係る経験を有する者 (6)当該患者及びその家族等に対する支援に係る対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。なお、当該マニュアルは、区分番号「A234-3」に掲げる患者サポート体制充実加算におけるマニュアルを活用することで差し支えない。 (7)当該患者及びその家族等に対する 支援の内容その他必要な実績を記録していること。 (8)定期的に当該患者及びその家族等 に対する支援体制に関する取組の見直しを行っていること。 (※)救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料及び新生児治療回復室入院医療管理料において算定可能とする。 |
第1 基本的な考え方
周術期における適切な栄養管理を推進する観点から、管理栄養士が行う周術期に必要な栄養管理について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
全身麻酔下で実施する手術を要する患者に対して、医師及び管理栄養士が連携し、当該患者の日々変化する栄養状態を把握し、術前・術後における適切な栄養管理を実施した場合の 評価を新設する。
改定前 | 改定後 |
---|---|
(新) | 周術期栄養管理実施加算 270点
[算定要件] (1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。 (2)この場合において、区分番号A104に掲げる特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院栄養管理体制加算並びに区分番号A300に掲げる救命救急入院料の注9、区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料の注5、区分番号A301-2 に掲げるハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号A301-3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算は別に算定できない。 [施設基準] (1)当該保険医療機関内に周術期の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。 (2)総合入院体制加算又は急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 |
第1 基本的な考え方
地域包括ケア病棟について、一般病床及び療養病床の入院患者の特性の違いを踏まえ、地域包括ケア病棟入院料の評価体系及び要件を見直す。
第2 具体的な内容
地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料を算定する病棟又は病室に係る病床が療養病床である場合には 、所定点数の100 分の95に相当する点数を算定することとする。ただし、当該病棟又は病室について、自宅等からの入院患者の受入れが6割以上である場合、自宅等からの緊急の入院患者の受入実績が前三月で30人以上である場合又は救急医療を行うにつき必要な体制が届出を行う保険医療機関において整備されている場合においては、所定点数(100分の100)を算定する。
改定前 | 改定後 |
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【地域包括ケア病棟入院料)】
[算定要件] 注1 1、3、5及び7については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、2、4、6及び8については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室を有する保険医療機関において、当該届出に係る病室に入院している患者について、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度としてそれぞれ所定点数を算定する。 (中略) |
【地域包括ケア病棟入院料】
[算定要件] 注1 1、3、5及び7については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、2、4、6及び8については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室を有する保険医療機関において、当該届出に係る病室に入院している患者について、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度としてそれぞれ所定点数(当該病棟又は病室に係る病床が療養病床である場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、所定点数の100分の95に相当する点数)を算定する。(中略) |
[施設基準]
(新設) |
[施設基準]
(10) 地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める場合次のいずれかに該当する場合であること。 イ 当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が六割以上であること。
ロ 当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において三十人以上であること。 ハ 救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 |
[経過措置]
(新設) |
[経過措置]
二十一 令和四年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている場合であって、当該病棟又は病室に係る病床が療養病床である場合には、同年九月三十日までの間に限り、当該病棟又は病室については、第九の十一の二の (10)に該当するものとみなす。 |
第1 基本的な考え方
地域医療の確保を図り、医師の働き方改革を実効的に進める観点から、地域医療体制確保加算について対象となる医療機関を追加するとともに、要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.地域の救急医療体制における過酷な勤務環境を踏まえ、周産期医療又は小児救急医療 を担う医療機関を、地域医療体制確保加算の対象医療機関に追加するとともに、評価を見直す。
改定前 | 改定後 |
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【地域医療体制確保加算】
地域医療体制確保加算 520点 |
【地域医療体制確保加算】
地域医療体制確保加算 620点 |
[施設基準]
三十五の十一 地域医療体制確保加算の施設基準 (1) 救急搬送に係る実績を相当程度有していること。 |
[施設基準]
三十五の十一 地域医療体制確保加算の施設基準 (1) 救急搬送、周産期医療又は小児救急医療に係る実績を相当程度有していること。 |
(2) (略) | (2) (略) |
第26の10 地域医療体制確保加算
1 地域医療体制確保加算に関する施設基準 (2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000件以上であること。
|
第26の10 地域医療体制確保加算
1 地域医療体制確保加算に関する施設基準 (2) 以下のアからウまでのいずれかを満たしていること。
ア 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000件以上であること。
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(新設) |
イ 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上であり、かつ、区分番号「A237」ハイリスク分娩管理加算若しくは区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料又は区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料若しくは区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
|
(新設) |
ウ 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29年3月31日医政地発0331第3号)に規定する総合周産期母子医療センター又は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。
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2.医師の働き方改革をより実効的に進めるため、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に沿った計画の作成を地域医療体制確保加算の要件に追加する。
改定前 | 改定後 |
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【地域医療体制確保加算】
[施設基準] 第26の10 地域医療体制確保加算 1 地域医療体制確保加算に関する施設基準 (3) (略) ③ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
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【地域医療体制確保加算】
[施設基準] 第26の10 地域医療体制確保加算 1 地域医療体制確保加算に関する施設基準 (3) (略) ③ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」(以下「時短計画作成ガイドライン」という。)に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。
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④ ③の計画は、現状の病院勤務医の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とするとともに、定期的に評価し、見直しを行うこと。
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(削除) |
⑤ ③の計画の作成に当たっては、次に掲げるア~キの項目を踏まえ検討したうえで、必要な事項を記載すること。
ア~キ (略) |
(削除) |
2 届出に関する事項
(新設) |
2 届出に関する事項
(3) 令和4年3月31日時点で地域医療体制確保加算の届出を行っている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、1の(3)の③及び④の基準を満たしているものとする。 |
第1 基本的な考え方
外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲を見直すとともに、当該医療機関における定額負担の対象患者について、その診療に係る保険給付範囲及び定額負担の額等を見直す。
第2 具体的な内容
紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する仕組みについて、以下の見直しを行う。
1.紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲について、現行の特定機能病院及び一般病床200床以上の地域医療支援病院から、「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」(※)のうち一般病床200床以上の病院にも拡大する。
(※)令和3年改正後の医療法(昭和23年法律第205号)に基づき、紹介患者への外来を基本とする医療機関として新たに明確化されるもの。
改定前 | 改定後 |
---|---|
【保険医療機関及び保険医療養担当規則】
(一部負担金等の受領) 第五条 3 保険医療機関のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第五号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)を有する同法第四条第一項に規定する地域医療支援病院(一般病床の数が二百未満であるものを除く。)及び同法第四条の二第一項に規定する特定機能病院であるものは、法第七十条第三項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。 |
【保険医療機関及び保険医療養担当規則】
(一部負担金等の受領) 第五条 3 保険医療機関のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第五号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)を有する同法第四条第一項に規定する地域医療支援病院(一般病床の数が二百未満であるものを除く。)、同法第四条の二第一項に規定する特定機能病院及び同法第三十条の十八の二第一項に規定する外来機能報告対象病院等(同法第三十条の十八の四第一項第二号の規定に基づき、同法第三十条の十八の二第一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が二百未満であるものを除く。)であるものは、法第七十条第三項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。 |
2.定額負担を求める患者の初診・再診について、以下の点数を保険給付範囲から控除する。
【初診の場合】
医科:200 点 / 歯科:200 点
【再診の場合】
医科: 50 点 / 歯科: 40 点
3.定額負担の金額を以下のとおり変更する。
【初診の場合】
医科:7,000 円 / 歯科:5,000 円
【再診の場合 】
医科:3,000 円 / 歯科:1,900 円
改定前 | 改定後 |
---|---|
【療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等】
第一の三 療担規則第五条第三項第二号及び療担基準第五条第三項第二号の厚生労働大臣の定める金額 一 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第二条第四号の初診に係る厚生労働大臣が定める金額
(一) 医師である保険医による初診の場合 五千円
二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第二条第五号の再診に係る厚生労働大臣が定める金額
(二) 歯科医師である保険医による初診の場合 三千円 (一) 医師である保険医による再診の場合 二千五百円
(二) 歯科医師である保険医による再診の場合 一千五百円 |
【療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等】
第一の三 療担規則第五条第三項第二号及び療担基準第五条第三項第二号の厚生労働大臣の定める金額 一 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第二条第四号の初診に係る厚生労働大臣が定める金額
(一) 医師である保険医による初診の場合 七千円
二 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第二条第五号の再診に係る厚生労働大臣が定める金額
(二) 歯科医師である保険医による初診の場合 五千円 (一) 医師である保険医による再診の場合 三千円
(二) 歯科医師である保険医による再診の場合 一千九百円 |
4.除外要件(定額負担を求めないことができる患者の要件 )について、以下のとおり見直す。
【初診・再診共通】
○ 「その他、保険医療機関が当該医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」について、急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合は認められないことを明確化する。
【初診の場合】
○ 「自施設の他の診療科を受診している患者」を「自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者」に見直す。
【再診の場合】
○ 「自施設の他の診療科を受診している患者」、「医科と歯科との間で院内紹介された患者」、「特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者」、「地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者」及び「治験協力者である患者」を削除する。
[施行日等]
(1)令和4年10月1日から施行・適用する。
(2)公立医療機関に係る自治体による条例制定に要する期間等を考慮し、新たに紹介受診重点医療機関となってから6か月の経過措置を設ける。
第1 基本的な考え方
「紹介受診重点医療機関」において、入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減等が推進され、入院医療の質が向上することを踏まえ、当該入院医療について新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」における入院医療の提供に係る評価を新設する。
改定前 | 改定後 |
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(新) | 紹介受診重点医療機関入院診療加算(入院初日) 800点
[算定要件] (1)外来機能報告対象病院等(医療法第 30 条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30 条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものに限り、一般病床の数が200 未満であるものを除く。)である保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、紹介受診重点医療機関入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、 入院初日に限り所定点数に加算する。 (2)区分番号A204に掲げる地域医療支援病院入院診療加算は別に算定できない。 |
第1 基本的な考え方
外来医療の機能分化及び医療機関間の連携を推進する観点から「紹介受診重点医療機関」及びかかりつけ医機能を有する医療機関等が、患者の紹介を受けた医療機関に対して当該患者の診療情報を提供した場合について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.現行の診療情報提供料(Ⅲ)について、名称を「連携強化診療情報提供料」に変更するとともに、かかりつけ医機能を有する医療機関等から紹介された患者に対して継続的な診療を行っている場合であって、紹介元の医療機関からの求めに応じて診療情報の提供を行った場合の当該提供料の算定上限回数を月に1回までに変更する。
2.地域の診療所等が「紹介受診重点医療機関」に対して患者の紹介を行い、紹介先の「紹介受診重点医療機関」においても継続的に当該患者に対する診療を行う場合であって、紹介元の診療所等からの求めに応じて、診療情報を提供した場合の評価を新設する。
改定前 | 改定後 |
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【診療情報提供料(Ⅲ)】
[算定要件] 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介された患者又は別に厚生労働大臣が定める患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。 |
【連携強化診療情報提供料】
[算定要件] 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。 |
(新設) | 2 注1に該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所として都道府県が公表したものに限る。)である保険医療機関において、他の保険医療機関(許可病床の数が200床未満の病院又は診療所に限る。)から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。 |
2 注1に規定する患者以外の患者については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。 | 3 注1又は注2に該当しない場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。 |
(新設) | 4 (略) |
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関から紹介された注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者又は産科若しくは産婦人科を標榜する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要を認め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合は、注1の規定にかかわらず、月1回に限り算定する。 | 5 注1から注4までのいずれにも該当しない場合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回(別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関から紹介された妊娠中の患者又は産科若しくは産婦人科を標榜する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の患者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要を認め、当該患者を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行った場合にあっては、月1回)に限り算定する。 |
[施設基準]
十の一の四 診療情報提供料(Ⅲ)の施設基準等 (1) 診療情報提供料(Ⅲ)の注1に規定する施設基準 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。 (2) 診療情報提供料(Ⅲ)の注1に規定する他の保険医療機関の基準 |
[施設基準]
十の一の四 連携強化診療情報提供料の施設基準等 (1) 連携強化診療情報提供料の注1に規定する施設基準 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。 (2) 連携強化診療情報提供料の注1に規定する他の保険医療機関の基準 |
次のいずれかに係る届出を行っていること。
イ~ホ (略) (3) 診療情報提供料(Ⅲ)の注1に規定する厚生労働大臣が定める患者 妊娠中の者であって、他の保険医療機関から紹介された患者 |
次のいずれかに係る届出を行っていること。
イ~ホ (略) (削除) |
(4) 診療情報提供料(Ⅲ)の注2に規定する施設基準
イ・ロ (略) |
(3) 連携強化診療情報提供料の注3に規定する施設基準
イ・ロ (略) |
(新設) | (4) (略) |
(5) 診療情報提供料(Ⅲ)の注3に規定する施設基準(歯科点数表においては注2)
当該保険医療機関内に妊娠中の患者の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 |
(5) 連携強化診療情報提供料の注5に規定する施設基準(歯科点数表においては注3)
当該保険医療機関内に妊娠中の患者の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 |
第1 基本的な考え方
地域においてかかりつけ医機能を担う医療機関の体制について、診療実態も踏まえた適切な評価を行う観点から、機能強化加算について要件を見直す。
第2 具体的な内容
機能強化加算を算定する保険医療機関が、地域の医療提供体制において担うべきかかりつけ医機能を明確化する。
改定前 | 改定後 |
---|---|
【機能強化加算】
[算定要件] (23) 機能強化加算 「注10」に規定する機能強化加算は、外来医療における適切な役割分担を図り、より的確で質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所又は許可病床数が200床未満の病院において初診料(「注5」のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を除く。)を算定する場合に、加算することができる。 |
【機能強化加算】
[算定要件] (23) 機能強化加算 ア 「注10」に規定する機能強化加算は、外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価する観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た診療所又は許可病床数が200床未満の病院において初診料(「注5」のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を除く。)を算定する場合に、加算することができる。
|
(新設) |
イ 機能強化加算を算定する医療機関においては、かかりつけ医機能を担う医療機関として、必要に応じ、患者に対して以下の対応を行うとともに、当該対応を行うことができる旨を院内及びホームページ等に掲示し、必要に応じて患者に対して説明すること。
(イ) 患者が受診している他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な管理を行うとともに、診療録に記載すること。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能であること。
(ロ) 専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと。 (ハ) 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること。 (ニ) 保健・福祉サービスに係る相談に応じること。 (ホ) 診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと。 |
[施設基準]
三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準 (新設)
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[施設基準]
三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準 (1) 適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと等、質の高い診療機能を有する体制が整備されていること。
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(1) (略)
|
(2) (略)
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(2) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示する等の取組を行っていること。
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(3) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の取組を行っていること。
|
(2) 次のいずれかに係る届出を行っていること。 | (2) 次のいずれかを満たしていること。 |
ア 区分番号「A001」の注12に規定する地域包括診療加算
|
ア 区分番号「A001」の注12に規定する地域包括診療加算1に係る届出を行っていること。
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(新設)
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イ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 区分番号「A001」の注12に規定する地域包括診療加算2に係る届出を行っていること。
(ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。 ① 区分番号「A001」の注12に規定する地域包括診療加算2を算定した患者が3人以上
② 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は区分番号「C000」往診料を算定した患者の数の合計が3人以上 |
イ 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料
|
ウ 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料1に係る届出を行っていること。
|
(新設)
|
エ 以下のいずれも満たすものであること。
(イ) 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料2に係る届出を行っていること。
(ロ) 直近1年間において、次のいずれかを満たしていること。 ① 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料2を算定した患者が3人以上
② 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「1」、区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)又は区分番号「C000」往診料を算定した患者の数の合計が3人以上 |
ウ 区分番号「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料
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オ 区分番号「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料に係る届出を行っていること。
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エ 区分番号「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(区分番号「B004」退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号「C000」往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)
|
カ 区分番号「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、第9在宅療養支援診療所の1(1)若しくは(2)に該当する診療所又は第14の2在宅療養支援病院の1(1)若しくは(2)に該当する病院であること。
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オ 区分番号「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
|
キ 区分番号「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料に係る届出を行っている保険医療機関であって、第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所並びに第14の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であり、以下のいずれかを満たしていること。
(イ) 第9在宅療養支援診療所の1(3)に該当する診療所であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第9在宅療養支援診療所と同様である。
① 第9在宅療養支援診療所の1(1)コに掲げる過去1年間の緊急の往診の実績が3件以上
(ロ) 第14の2在宅療養支援病院の1(3)に該当する病院であって、以下のいずれかを満たしていること。なお、緊急の往診の実績及び在宅における看取りの実績等の取扱いについては、第14の2在宅療養支援病院と同様である。
② 第9在宅療養支援診療所の1(1)サに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上 ① 第14の2在宅療養支援病院の1(1)シ①に掲げる過去1年間の緊急の往診の実績又は1(1)シ②に掲げる在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急受入を行った実績の合計が直近1年間で3件以上
② 第14の2在宅療養支援病院の1(1)スに掲げる過去1年間の在宅における看取りの実績が1件以上又は過去1年間の15歳未満の超重症児及び準超重症児に対する在宅医療の実績が1件以上 |
(新設) | (3) 地域における保健・福祉・行政サービス等に係る対応として、以下のいずれかを行っている常勤の医師を配置していること。
ア 介護保険制度の利用等に関する相談への対応及び要介護認定に係る主治医意見書の作成を行っていること。
イ 警察医として協力していること。 ウ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること。 エ 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(定期予防接種)を実施していること。 オ 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校、中学校若しくは高等学校の学校医に就任していること。 カ 「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001号・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)に規定する地域ケア会議に出席していること。 キ 通いの場や講演会等の市町村が行う一般介護予防事業に協力していること。 |
(3) 地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談、夜間・休日の問い合わせへの対応及び必要に応じた専門医又は専門医療機関への紹介を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。(中略) | (4) 地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談、夜間・休日の問い合わせへの対応及び必要に応じた専門医又は専門医療機関への紹介を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。(中略)
|
2 届出に関する事項
機能強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の2を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。 |
2 届出に関する事項
(1) 機能強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の2を用いること。 |
(新設) | (2) 令和4年3月31日時点で機能強化加算に係る届出を行っている保険医療機関については、同年9月30日までの間に限り、1の(2)のイの(ロ)、エの(ロ)及びキ、(3)並びに(4)の基準を満たしているものとする。 |
改定前 | 改定後 |
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画像診断管理加算3 300点 | 画像診断管理加算3 340点 |
[施設基準の概要]
・放射線科を標榜している特定機能病院 ・画像診断を専ら担当する常勤の医師が6 名以上配置 ・核医学診断、CT撮影及びMRI撮影に 係る画像情報の管理の実施 ・核医学診断及びコンピューター断層診断 のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師へ報告 ・夜間及び休日に読影を行う体制の整備 ・核医学診断、CT撮影及びMRI撮影 について、夜間及び休日を除く検査前の 画像診断管理の実施 ・当該保険医療機関以外の施設に読影又 は診断を委託していない。 ・「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境の確保 ・関係学会の定める指針を遵守し、MRI 装置の適切な安全管理の実施 ・関係学会の定める指針に基づく適切な 被ばく線量管理の実施 |
[施設基準の概要]
・放射線科を標榜している特定機能病院 ・画像診断を専ら担当する常勤の医師が 6名以上配置 ・核医学診断、CT撮影及びMRI撮影 に係る画像情報の管理の実施 ・核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師へ報告 ・夜間及び休日に読影を行う体制の整備 ・核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び休日を除く検査前の画像診断管理の実施 ・当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していない。 ・「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境の確保 ・関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理の実施 ・関係学会の定める指針に基づく適切な被ばく線量管理の実施 |
(新設) | ・関連学会の定める指針に基づく人工知能技術を用いた画像診断補助ソフトウェアに係る管理の実施
・人工知能技術を用いた画像診断補助ソフトウェアに係る管理にあたり、画像診断を専ら担当する医師を管理者として配置 |
改定前 | 改定後 |
---|---|
(新設) | D215-4 超音波減衰法検査 200点
注 区分番号D215-2に掲げる肝硬度測定又は区分番号D215-3に掲げる超音波エラストグラフィーを算定する患者については、当該検査の費用は別に算定しない。 |
改定前 | 改定後 |
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D413 前立腺針生検法 1,400点
(新設) |
D413 前立腺針生検法
1 MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの 8,210点 |
(新設) | 2 その他のもの 1,540点 |
(新設) | 注 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合に限り算定する。 |
改定前 | 改定後 |
---|---|
D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)
(新設) |
D206 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)
5 循環動態解析装置を用いて冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算(循環動態解析装置)として、7,200点を所定点数に加算する。 |
改定前 | 改定後 |
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K555-2 経カテーテル大動脈弁置換術 | K555-2 経カテーテル弁置換術 |
(新設) | 3 経皮的肺動脈弁置換術 39,060点 |
K596 体外ペースメーキング術 3,370点 | K596 体外ペースメーキング術 3,770点 |
K597 ペースメーカー移植術
1 心筋電極の場合 15,060点 |
K597 ペースメーカー移植術
1 心筋電極の場合 16,870点 |
K615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)
3 その他のもの 18,620点 |
K615 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)
3 その他のもの 20,480点 |
K616-3 経皮的胸部血管拡張術(先天性心疾患術後に限る。) 24,550点 | K616-3 経皮的胸部血管拡張術(先天性心疾患術後に限る。) 27,500点 |
(新設) | K616-7 ステントグラフト内挿術(シャント) 12,000点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。 |
改定前 | 改定後 |
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【血流予備量比コンピューター断層撮影】
[施設基準の概要] (1) 64 列以上のマルチスライス型のCTを有すること。 |
【血流予備量比コンピューター断層撮影】
[施設基準の概要] (1) 64 列以上のマルチスライス型のCTを有すること。 |
(2) 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。 | (2) 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。 |
(3) 次のいずれにも該当すること。
・許可病床数が200 床以上の病院
・循環器内科、心臓血管外科及び放射線科を標榜している保険医療機関 ・5年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。 ・5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。 ・経皮的冠動脈形成術を年間100例以上実施していること。 |
(3) 次のいずれにも該当すること。
・許可病床数が200床以上の病院
・循環器内科、心臓血管外科及び放射線科を標榜している保険医療機関 ・5年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。 ・5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。 ・経皮的冠動脈形成術を年間100例以上実施していること。 |
・画像診断を専ら担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。
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(削除) |
・放射線治療に専従の常勤の医師が1名 以上配置されていること。
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(削除) |
(新設) |
・血流予備量比コンピューター断層撮影により冠動脈狭窄が認められたにもかかわらず、経皮的冠動脈形成術又は冠動脈バイパス手術のいずれも行わなかった症例が前年に10例以上あること。
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・日本循環器学会の研修施設、日本心血管 インターベンション治療学会の研修施設及び日本医学放射線学会の総合修練機関のいずれにも該当すること。
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・日本循環器学会及び日本心血管インターベンション治療学会の研修施設に該当すること。
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改定前 | 改定後 |
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E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)
注1~9(略) (新設) |
E202 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)
注1~9(略) 10 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、肝エラストグラフィを行った場合は、肝エラストグラフィ加算として、600点を所定点数に加算する。
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改定前 | 改定後 |
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M000-2 放射性同位元素内用療法管理料
1~5 (略) (新設) |
M000-2 放射性同位元素内用療法管理料
1~5 (略) 6 神経内分泌腫瘍に対するもの 2,660点 |
(新設) | 7 褐色細胞腫に対するもの 1,820点 |
注1~4 (略)
(新設) |
注1~4 (略)
5 6については、ソマトスタチン受容体陽性の神経内分泌腫瘍の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。
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(新設) |
6 7については、MIBG集積陽性の治癒切除不能な褐色細胞腫(パラガングリオーマを含む。)の患者に対して、放射性同位元素内用療法を行い、かつ、計画的な治療管理を行った場合に、放射性同位元素を投与した日に限り算定する。
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改定前 | 改定後 |
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M001 体外照射
1・2 (略)
注1 (略) 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が2.5Gy以上の全乳房照射を行った場合は、1回線量増加加算として、460点を所定点数に加算する。
|
M001 体外照射
1・2 (略) 注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が2.5Gy以上の全乳房照射を行った場合は、一回線量増加加算として、690点を所定点数に加算する。
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3(略)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が2.5Gy以上の前立腺照射を行った場合は、1回線量増加加算として、1,000点を所定点数に加算する。
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3(略)
注1 (略)
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1回の線量が3Gy以上の前立腺照射を行った場合は、一回線量増加加算として、1,400点を所定点数に加算する。
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(新設) | M001-5 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき) 187,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する。
2 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に関する専門の知識を有する医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。 4 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。 |
・衛生検査所検査料金調査により得られた実勢価格に基づき、保険償還価格と実勢価格の乖離が大きい検査について、評価を見直す。
改定前 | 改定後 | ||
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血液ガス分析 | 139点 | 血液ガス分析 | 135点 |
血液化学検査 10項目以上 | 109点 | 血液化学検査 10項目以上 | 106点 |
インフルエンザウイルス抗原定性 | 139点 | インフルエンザウイルス抗原定性 | 136点 |
第1 基本的な考え方
プログラム医療機器の評価を明確化する観点から、医科診療報酬点数表の医学管理等の部に、プログラム医療機器を使用した場合の評価に係る節を新設する。
第2 具体的な内容
医科診療報酬点数表の第2章第1部(医学管理等)に、プログラム医療機器等医学管理加算及び特定保険医療材料料の節を新設する。
改定前 | 改定後 |
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[目次]
第2章 特掲診療料 第1部 医学管理等
(新設)
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[目次]
第2章 特掲診療料 第1部 医学管理等
第1節 医学管理料等
|
(新設)
|
第2節 プログラム医療機器等医学管理加算
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(新設)
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第3節 特定保険医療材料料
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【第1部 医学管理等】
(新設) |
【第1部 医学管理等】
通則 1 医学管理等の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 医学管理等に当たって、プログラム医療機器等の使用に係る医学管理を行った場合又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節又は第3節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 |
(新設) | 第1節 医学管理料等
(略) |
(新設) | 第2節 プログラム医療機器等医学管理加算
(略) |
(新設) | 第3節 特定保険医療材料料
区分 B200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。 |
第1 基本的な考え方
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の見直しを踏まえ、情報通信機器を用いた場合の初診について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
初診料について、情報通信機器を用いて初診を行った場合の評価を新設する。
改定前 | 改定後 |
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(新) | 初診料(情報通信機器を用いた場合)
251点 [対象患者] 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情報通信機器を用いた初診が可能と判断した患者 [算定要件] (1)保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた初診を行った場合には、 251点を算定する。 (2)情報通信機器を用いた診療については、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行った場合に算定する。なお、この場合において、診療内容、診療日及び診療時間等の要点を診療録に記載すること。 (3)情報通信機器を用いた診療は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療を実施する場合であっても、当該指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。 (4)情報通信機器を用いた診療を行う保険医療機関について、患者の急変時等の緊急時には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者に説明した上で、以下の内容について、診療録に記載しておくこと。
(6)情報通信機器を用いた診療を行う際には、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行い、当該指針において示されている一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、処方を行う際には、当該指針に沿って処方を行い、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な処方であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (7)情報通信機器を用いた診療を行う際は、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできない。 (8)情報通信機器を用いた診療を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。 [施設基準] (1)情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2)厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。 |
第1 基本的な考え方
適切な診療記録の管理を推進する観点から、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を踏まえ、診療録管理体制加算について非常時に備えたサイバーセキュリティ対策の整備に係る要件を見直す。
第2 具体的な内容
非常時に備えたサイバーセキュリティ対策が講じられるよう、許可病床数が400床以上の保険医療機関について、医療情報システム安全管理責任者の配置及び院内研修の実施を診療録管理体制加算の要件に加える。また、医療情報システムのバックアップ体制の確保が望ましいことを要件に加えるとともに、定例報告において、当該体制の確保状況について報告を求めることとする。
改定前 | 改定後 |
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【診療録管理体制加算】
[施設基準] 1 診療録管理体制加算1に関する施設基準 (1) (略)
(2) 中央病歴管理室が設置されており、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成29年5月厚生労働省)(以下、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」という。)に準拠した体制であること。 |
【診療録管理体制加算】
[施設基準] 1 診療録管理体制加算1に関する施設基準
(1) (略) (2) 中央病歴管理室が設置されており、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。 |
(3)~(9) (略)
(新設) |
(3)~(9) (略)
(10) 許可病床数が400床以上の保険医療機関については、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置すること。また、当該責任者は、職員を対象として、少なくとも年1回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を行っていること。さらに、非常時に備えた医療情報システムのバックアップ体制を確保することが望ましい。ただし、令和4年3月31日において、現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関(許可病床数が400床以上のものに限る。)については、令和5年3月31日までの間、当該基準を満たしているものとみなす。 |
2 診療録管理体制加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(4)まで及び(9)を満たしていること。
(2)~(5) (略) |
2 診療録管理体制加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(4)まで、(9)及び(10)を満たしていること。
(2)~(5) (略) |
3 届出に関する事項
診療録管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式17を用いること。
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3 届出に関する事項
(1) 診療録管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式17を用いること。
(2) 毎年7月において、医療情報システムのバックアップ体制の確保状況等について、別添7の様式により届け出ること。 |
第1 基本的な考え方
安心・安全で質の高い医療の提供を推進する観点から、病院全体の医療安全の一環として行われる、画像診断報告書や病理診断報告書の確認漏れによる診断又は治療開始の遅延を防止する取組について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
医療機関の画像診断部門や病理診断部門が医療安全管理部門と連携し、画像診断報告書や病理診断報告書の確認漏れ等の対策を講じ、診断又は治療開始の遅延を防止するための体制を整備している場合の評価を新設する。
改定前 | 改定後 |
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(新) | 報告書管理体制加算(退院時1回) 7点
[対象患者] 画像診断又は病理診断が行われた入院患者 [算定要件] 組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該入院中に第4部画像診断又は第13部病理診断に掲げる診療料を算定したもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、報告書管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、退院時1回に限り、所定点数に加算する。 [施設基準] (1)放射線科又は病理診断科を標榜する保険医療機関であること。 (2)医療安全対策加算1又は2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。 (3)画像診断管理加算2若しくは3又は病理診断管理加算1若しくは2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。 (4)医療安全対策に係る研修を受けた専任の臨床検査技師又は専任の診療放射線技師等が報告書確認管理者として配置されていること。 (5)組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき必要な体制が整備されていること。 (6)当該保険医療機関において、報告書確認管理者、画像診断を担当する医師、病理診断を担当する医師、医療安全管理部門の医師等から構成される報告書確認対策チームが設置されていること。 (7)報告書の確認対策を目的とした院内研修を、少なくとも年1回程度実施していること。 (8)報告書確認の実施状況の評価に係るカンファレンスが月1回程度開催されており、報告書確認対策チームの構成員及び必要に応じて当該患者の診療を担う医師、画像診断を担当する医師、病理診断を担当する医師、看護師等が参加していること。なお、当該カンファレンスは、対面によらない方法で開催しても差し支えない。 |
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