今回の診療報酬改定について注目度の高い、働き方改革、画像診断等の関連項目を掲載いたします。(改定内容、留意事項、施設基準)
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(新) | 地域医療体制確保加算 520点
[算定要件] (1)救急医療を提供する体制、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、地域医療体制確保加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。 [施設基準] (1)A100一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料を除く。)、A102結核病棟入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、A103精神病棟入院基本料(10対1入院基本料に限る。)、A104特定機能病院入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、A105専門病院入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る。)、A300救命救急入院料、A301特定集中治療室管理料、A301-2ハイケアユニット入院医療管理料、A301-3脳卒中ケアユニット入院医療管理料、A301-4小児特定集中治療室管理料、A302新生児特定集中治療室管理料、A303総合周産期特定集中治療室管理料、A303-2新生児治療回復室入院医療管理料、A305一類感染症患者入院医療管理料、A307小児入院医療管理料(小児入院医療管理料5を除く。)A311精神科救急入院料又はA311-3精神科救急・合併症入院料を算定する病棟であること。 (2)救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で2,000件以上であること。 (3)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。 ① 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。 ② 病院勤務医の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。 ③ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。 ④ ③の計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とするとともに、定期的に評価し、見直しを行うこと。 ⑤ ③の計画の作成に当たっては、次に掲げるア~キの項目を踏まえ検討した上で、必要な事項を記載すること。
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改定前 | 改定後 |
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【救急搬送看護体制加算(夜間休日救急搬送医学管理料)】
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要な医学管理を行った場合は、救急搬送看護体制加算として、200点を所定点数に加算する。 [施設基準] (新設) (救急搬送看護体制加算) (略) | 【救急搬送看護体制加算(夜間休日救急搬送医学管理料)】
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、必要な医学管理を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数に加算する。 イ 救急搬送看護体制加算1 400点 ロ 救急搬送看護体制加算2 200点 [施設基準] (救急搬送看護体制加算1) イ 救急搬送について、十分な実績を有していること。 ロ 救急患者の受入れを担当する専任の看護師が複数名配置されていること。 (1) 救急用の自動車(消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をい う。)又は救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上であること。 (2) 救急患者の受入への対応に係る専任の看護師が複数名配置されていること。なお、当該専任の看護師は、区分番号「B001-2-5」院内トリアージ実施料に係る専任の看護師を兼ねることができる。 (救急搬送看護体制加算2) <現行通り> |
改定前 | 改定後 |
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【保険医療機関及び保険医療養担当規則】
【一部負担金等の受領】 第5条 3 保険医療機関のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項に規定する地域医療支援病院(同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床(第十一条第二項において「許可病床」という。)の数が四百以上であるものに限る。)及び同法第四条の二第一項に規定する特定機能病院であるものは、法第七十条第三項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。 | 【保険医療機関及び保険医療養担当規則】
【一部負担金等の受領】 第5条 3 保険医療機関のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第五号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)を有する同法第四条第一項に規定する地域医療支援病院(一般病床に係るものの数が二百未満であるものを除く。)及び同法第四条の二第一項に規定する特定機能病院であるものは、法第七十条第三項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。 |
2.紹介率や逆紹介率の低い病院を紹介なしで受診した患者に対する初・再診料減算に係る医療機関の対象範囲(特定機能病院及び許可病床400床以上の地域医療支援病院)について、1と同様に、特定機能病院及び地域医療支援病院(一般病床200床未満を除く。)へ拡大する。
改定前 | 改定後 |
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【初診料】
[算定要件] 注2 病院である保険医療機関(特定機能病院(医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ。)及び許可病床(同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床をいう。以下この表において同じ。)の数が 400以上である地域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下この表において同じ。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、214点を算定する。 | 【初診料】
[算定要件] 注2 病院である保険医療機関(特定機能 病院(医療法(昭和23年法律第205号) 第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ。)及び地域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下この表において同じ。)(同法第7条第2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)に係るものの数が200未満の病院を除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、214点を算定する。 ※ 外来診療料についても同様。 |
改定前 | 改定後 |
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(新) | 遠隔連携診療料 500点 [算定要件] (1)別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面による診療を行っている患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、診断を目的として、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関の医師と情報通信機器を用いて連携して診療を行った場合に、当該診断を行うまでの間、3月に1回に限り算定する。 (2)当該診療報酬の請求については、対面による診療を行っている保険医療機関が行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。 [施設基準] (1)別に厚生労働大臣が定める施設基準 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。 (2)別に厚生労働大臣が定める患者 イ てんかん(外傷性を含む)の疑いがある患者 ロ 指定難病の疑いがある患者 (3)別に厚生労働大臣が定める施設基準(他の保険医療機関) イ 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に 沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。 ロ てんかん診療拠点病院又は難病医療拠点病院であること。 |
個別改定項目について 中医協 総-1 P.295参照
令和2年3月5日 保医発0305第1号 別添1(医科点数表) P.164-165参照
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(新) | 診療情報提供料(Ⅲ) 150点 [対象患者] (1)地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)若しくは施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)を届け出ている医療機関から紹介された患者 (2)妊娠している者であって、産科若しくは産婦人科を標榜している医療機関から紹介された患者 (3)別の保険医療機関から地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)若しくは施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)を届け出ている医療機関に紹介された患者 [算定要件] (1)別の保険医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(初診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りではない。)に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。 (2)妊娠している者であって、産科若しくは産婦人科を標榜している医療機関から紹介された患者について、診療に基づき、頻回の情報提供の必要性を認め、患者の同意を得て、当該患者を紹介した別の保険医療機関に情報提供を行った場合は、月1回に限り算定する。 [施設基準] (1)当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。 (2)算定要件の(2)については、当該保険医療機関内に妊娠している者の診療を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が配置されていることが望ましいこと。 |
個別改定項目について 中医協 総-1 P.66-67参照
令和2年3月5日 保医発0305第1号 別添1(医科点数表) P.174-175参照
改定前 | 改定後 |
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【感染防止対策加算1】
[施設基準] (8) (7)に規定するカンファレンスは、(2)のアからエ及び2の(3)のアからエの構成員それぞれ1名以上が直接対面し、実施することが原則であるが、やむを得ない事情により参加できない場合は、以下のアからウを満たすときに限り、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下この項において「ビデオ通話」という。)が可能な機器を用いて参加することができる。 ア ビデオ通話によりカンファレンスを行う場合は、主として当該カンファレンスにおいて取り上げる内容に関わる感染制御チ ームの構成員は、対面で参加していること。 イ (2)に掲げるチームと2の(3)に掲げる感染制御チームは、4回中1回以上一堂に会し直接対面するカンファレンスを行って いること。なお、感染制御チームを構成する各職種は、それぞれ1名以上当該カンファレンスに参加していればよいこと。 ウ 感染制御チームを構成する各職種が4回中2回以上直接対面するカンファレンスに参加していること。 【退院時共同指導料】 [算定要件] (8) 退院時共同指導料1の「注1」においては当該患者の在宅療養担当医療機関又は入院中の保険医療機関のいずれか、退院時共同指導料2の「注1」においては当該患者の在宅療養担当医療機関、在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーション又は入院中の保険医療機関のいずれかが、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成30年3月5日保医発0305第2号)」の「別添3」の「別紙2」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が400床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け出ている病院を除く。)又は訪問看護ステーションであって、やむを得ない事情により、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が入院中の保険医療機関に赴くことができないときは、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下この区分において「ビデオ通話」という。)が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。 | 【感染防止対策加算1】
[施設基準] (8) (7)に規定するカンファレンスは、(2)のアからエ及び2の(3)のアからエの構成員それぞれ1名以上が直接対面し、実施することが原則であるが、以下のアからウを 満たすときに限り、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(以下この項において「ビデオ通話」という。)が可能な機器を用いて参加することができる。 ア ビデオ通話によりカンファレンスを行う場合は、主として当該カンファレンスにおいて取り上げる内容に関わる感染制御チ ームの構成員は、対面で参加していること。 イ (2)に掲げるチームと2の(3)に掲げる感染制御チームは、4回中1回以上一堂に会し直接対面するカンファレンスを行って いること。なお、感染制御チームを構成する各職種は、それぞれ1名以上当該カンファレンスに参加していればよいこと。 ウ 感染制御チームを構成する各職種が4回中2回以上直接対面するカンファレンスに参加していること。 ※ 感染防止対策加算2、入退院支援加算1、退院時共同指導料2の注3、在宅患者緊急時等カンファレンス料、在宅患者訪問褥瘡管理指導料、訪問看護療養費における 在宅患者緊急時等カンファレンス加算も同様。 【退院時共同指導料】 [算定要件] (8) 退院時共同指導料1の「注1」及び退院時共同指導料2の「注1」の共同指導は対面で行うことが原則であるが、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーショ ン(以下この区分において「ビデオ通話」という。)が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。 ※ 訪問看護療養費における退院時共同指導加算も同様。 |
改定前 | 改定後 |
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【超音波検査】
2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。) イ 胸腹部 530点 ロ 下肢血管 450点 ハ その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等) 350点 [算定要件] (新設) |
【超音波検査】
2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。) イ 胸腹部 530点 ロ 下肢血管 450点 ハ その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等) 350点 [算定要件] (9) 「2」の「イ」を算定する場合は、検査をした領域について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。また、カに該当する場合は、具体的な臓器又は領域を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 ア 消化器領域(肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・消化管) イ 腎・泌尿器領域(腎臓・膀胱・尿管・前立腺) ウ 女性生殖器領域(卵巣・卵管・子宮) エ 血管領域(大動脈・大静脈等) オ 胸腔内・腹腔内の貯留物等 カ その他 |
改定前 | 改定後 |
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【超音波検査】
[算定要件] (新設) | 【超音波検査】
[算定要件] (3) 超音波検査(「3」の「ニ」の胎児心エコー法を除く。)を算定するに当たっては、当該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること又は検査実施者が測定値や性状等について文書に記載すること。なお、医師以外が検査を実施した場合は、その文書について医師が確認した旨を診療録に記載すること。 |
改定前 | 改定後 |
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【超音波検査】
注2 2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、200点を所定点数に加算する。 |
【超音波検査】
注2 2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、150点を所定点数に加算する。 |
個別改定項目について 中医協 総-1 P.458参照
令和2年3月5日 保医発0305第1号 別添1(医科点数表) P.305-307参照
改定前 | 改定後 |
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【超音波検査】
2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。) (新設) (新設) イ 胸腹部 530点 ロ 下肢血管 450点 ハ その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等) 350点 [算定要件] (新設) | 【超音波検査】
2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。) イ 訪問診療時に行った場合 400点 ロ その他の場合 (1) 胸腹部 530点 (2) 下肢血管 450点 (3) その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等) 350点 [算定要件] (17)区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定した日と同一日に、患家等で断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)を行った場合は、部位にかかわらず、「2」の「イ」を、月1回に限り算定する。 |
改定前 | 改定後 |
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1・2 (略)
(新設) |
1・2 (略)
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。 |
改定前 | 改定後 |
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【経皮的冠動脈形成術(3 その他のもの)】
1 急性心筋梗塞に対するもの 32,000点 2 不安定狭心症に対するもの 22,000点 3 その他のもの 19,300点 [算定要件] (4) 「3」のその他のものは、原則として次のいずれかに該当する病変に対して実施した場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にアからウまでのいずれかの要件を満たす医学的根拠について記載すること。また、医学的な必要性からそれ以外の病変に対して実施する場合は、その詳細な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 ア 一方向から造影して90%以上の狭窄病変 イ 安定労作性狭心症の原因と考えられる狭窄病変(他に有意狭窄病変を認めない場合に限る。) ウ 機能的虚血の評価のための検査を実施し、機能的虚血の原因と確認されている狭窄病変 (新設) (8) 当該手術が、日本循環器学会、日本冠疾患学会、日本冠動脈外科学会、日本胸部外科学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会及び日本糖尿病学会の承認を受けた「安定冠動脈疾患における待機的PCIのガイドイン(2011年改訂版)」、「虚血性心疾患に対するバイパスグラフトと手術術式の選択ガイドライン(2011年改訂版)」と両ガイドラインに記載された「PCI/CABGの適応に関するガイドライン(安定冠動脈疾患に対する冠血行再建術(PCI/CABG):ステートメント&適応(冠動脈血行再建術協議会))」及び「非ST上昇型急性冠症候群の診療に関するガイドライン(2012年改訂版)」に沿って行われた場合に限り算定する。 | 【経皮的冠動脈形成術(3 その他のもの)】
1 急性心筋梗塞に対するもの 36,000点 2 不安定狭心症に対するもの 22,000点 3 その他のもの 19,300点 [算定要件] (4) 「3」のその他のものは、原則として次のいずれかに該当する病変に対して実施した場合に算定する。なお、診療報酬明細書の摘要欄にアからウまでのいずれかの要件を満たす医学的根拠について記載すること。なお、ウの病変に対して実施する場合は、循環器内科又は心臓血管外科を担当する医師が複数名参加するカンファレンス等により医学的な必要性を検討すること。また、実施の医学的な必要性及び検討の結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 ア 機能的虚血の原因である狭窄病変 (削除) イ 区分番号「D206」に掲げる心臓カテーテル法における90%以上の狭窄病変 ウ その他医学的必要性が認められる病変 (8) 当該手術が、日本循環器学会、日本冠疾患学会、日本胸部外科学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心臓血管外科学会、日本心臓病学会、日本集中治療医学会、日本心臓リハビリテーション学会及び日本不整脈心電学会の承認を受けた「急性冠症候群ガイドライン(2018年改訂版)」又は「安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン(2018年改訂版)」に沿って行われた場合に限り算定する。 ※ 経皮的冠動脈ステント留置術(3 その他のもの)についても同様。 |
改定前 | 改定後 |
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【超急性期脳卒中加算】
超急性期脳卒中加算(入院初日) 12,000点 [施設基準] ロ 当該保険医療機関内に、薬剤師が常時配置されていること。 (2) 薬剤師が常時配置されていること。 (3) 診療放射線技師及び臨床検査技師が常時配置されていること。 (7) コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳画像撮影及び診断が常時行える体制であること。 [算定要件] (新設) | 【超急性期脳卒中加算】
超急性期脳卒中加算(入院初日) 10,800点 [施設基準] (削除) (削除) (削除) (7) コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影等の必要な脳画像撮影及び診断、一般血液検査及び凝固学的検査並びに心電図検査が常時行える体制であること。 [算定要件] (4) 投与に当たっては、必要に応じて、薬剤師、診療放射線技師及び臨床検査技師と連携を図ること。 |
2.超急性期脳卒中加算の算定要件について、地域の医療機関間で連携し、一次搬送された施設でrt-PAを投与した上で、より専門的な医療機関に二次搬送を行って、入院治療及び管理する場合も算定できるよう見直す。
改定前 | 改定後 |
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【超急性期脳卒中加算】
[算定要件] 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、超急性期脳卒中加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。 (1) 当該加算は脳梗塞と診断された患者に対し、発症後4.5時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合に入院初日に限り所定点数に加算する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。 (新設) | 【超急性期脳卒中加算】
[算定要件] 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、超急性期脳卒中加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対して、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合又は当該施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た他の保険医療機関の外来で、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与された後に搬送された患者を受け入れて、入院治療を行った場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。 (1) 当該加算は脳梗塞と診断された患者に対し、発症後4.5時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与し、当該医療機関において入院で治療を行った場合又は当該施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た他の保険医療機関の外来で、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与された後に搬送された患者を受け入れて、入院治療を行った場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。 (5) 当該診療報酬の請求については、組織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に入院で治療を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。 |
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【コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)(注加算)】
注4 CT撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、冠動脈のCT撮影を行った場合は、冠動脈CT撮影加算として、600点を所定点数に加算する。 [算定要件] (8) 「注4」に規定する冠動脈CT撮影加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、64列以上のマルチスライス型のCT装置を使用し、冠動脈を撮影した上で三次元画像処理を行った場合に限り算定する。 | 【コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)(注加算)】
注4 CT撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、冠動脈のCT撮影を行った場合は、冠動脈CT撮影加算として、600点を所定点数に加算する。 [算定要件] (8) 「注4」に規定する冠動脈CT撮影加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、以下のアからオまでの場合に、64 列以上のマルチスライス型のCT装置を使用し、冠動脈を撮影した上で三次元画像処理を行った場合に限り算定する。この場合において、その医学的根拠について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。また、オに該当する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 ア 諸種の原因による冠動脈の構造的・解剖学的異常(超音波検査等の所見から疑われた場合に限る。) イ 急性冠症候群(血液検査や心電図検査等により治療の緊急性が高いと判断された場合に限る。) ウ 狭心症(定量的負荷心電図又は負荷心エコー法により機能的虚血が確認された場合又はその確認が困難な場合に限る。) エ 狭心症等が疑われ、冠動脈疾患のリスク因子(糖尿病、高血圧、脂質異常症、喫煙等)が認められる場合 オ その他、冠動脈CT撮影が医学的に必要と認められる場合 |
改定前 | 改定後 |
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【新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算、幼児頭部外傷撮影加算】
通則4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号E200から区分番号E202までに掲げるコンピューター断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、それぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。 [算定要件] (新設) | 【新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算、幼児頭部外傷撮影加算】
通則4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号E200から区分番号E202までに掲げるコンピューター断層撮影を行った場合(頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合を除く。)は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、それぞれ所定点数の100分の80、100分の50又は100分の30に相当する点数を加算する。なお、頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合は、新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算、幼児頭部外傷撮影加算として、それぞれ所定の点数の100分の85、100分の55又は100分の35に相当する点数を加算する。 [算定要件] 「4」の新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算及び幼児頭部外傷撮影加算は、6歳未満の小児の頭部外傷に対して、関連学会が定めるガイドラインに沿って撮影を行った場合に限り算定する。この場合において、その医学的根拠について診療報酬明細書の摘要欄に以下のアからカのいずれかを記載し、カによる場合は、その理由及び医学的な根拠を記載すること。 ア GCS≦14 イ 頭蓋骨骨折の触知、徴候 ウ 意識変容(興奮、傾眠、会話の反応が鈍い等) エ 受診後の症状所見の悪化 オ 親の希望 カ その他 |
改定前 | 改定後 |
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E200 (略)
(新設) |
E200 (略)
E200-2 血流予備量比コンピューター断層撮影 9,400点 注1 血流予備量比コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 |
改定前 | 改定後 |
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(新設) | 5,000点 |
改定前 | 改定後 |
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1~3 (略)
注1~8 (略) (新設) |
1~3 (略)
注1~8 (略) 9 MRI撮影について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、全身のMRI撮影を行った場合は、全身MRI撮影加算として、600点を所定点数に加算する。 |
改定前 | 改定後 |
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【磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)】
[算定要件] (12)「注5」に規定する乳房MRI撮影加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、触診、エックス線撮影、超音波検査等の検査で乳腺の悪性腫瘍が疑われる患者に対して、手術適応及び術式を決定するために、1.5テスラ以上のMRI装置及び乳房専用撮像コイルを使用して乳房を描出した場合に限り算定する。 | 【磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)(一連につき)】
[算定要件] (12)「注5」に規定する乳房MRI撮影加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、触診、エックス線撮影、超音波検査等の検査で乳腺の悪性腫瘍が疑われる患者に対して、手術適応及び術式を決定するために、1.5テスラ以上のMRI装置及び乳房専用撮像コイルを使用して乳房を描出した場合又は遺伝性乳がん卵巣がん患者に対して、乳癌の精査を目的として1.5テスラ以上のMRI装置及び乳房専用撮像コイルを使用して乳房を描出した場合に限り算定する。 |
改定前 | 改定後 |
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【第2部入院料等】
[算定要件] (6) (2)の規定により入院中の患者が他医療機関を受診する日の入院医療機関における診療報酬の算定については、以下のとおりとすること。この場合において、1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入して計算すること。 ア 入院医療機関において、当該患者が出来高入院料を算定している場合は、出来高入院料は当該出来高入院料の基本点数の10%を控除した点数により算定すること。ただし、他医療機関において、区分番号「M001」体外照射の3の強度変調放射線治療(IMRT)、区分番号「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療、区分番号「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合又は区分番号「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合は、出来高入院料は当該出来高入院料の基本点数の5%を控除した点数により算定すること。 | 【第2部入院料等】
[算定要件] (6) (2)の規定により入院中の患者が他医療機関を受診する日の入院医療機関における診療報酬の算定については、以下のとおりとすること。この場合において、1点未満の端数があるときは、小数点以下第一位を四捨五入して計算すること。 ア 入院医療機関において、当該患者が出来高入院料を算定している場合は、出来高入院料は当該出来高入院料の基本点数の10%を控除した点数により算定すること。ただし、他医療機関において、区分番号「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影、区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影、区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、「区分番号「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影、区分番号「E101-5」乳房用ポジトロン断層撮影、区分番号「M001」体外照射の3の強度変調放射線治療(IMRT)、区分番号「M001-2」ガンマナイフによる定位放射線治療、区分番号「M001-3」直線加速器による放射線治療の1の定位放射線治療の場合又は区分番号「M001-4」粒子線治療に係る費用を算定する場合は、出来高入院料は当該出来高入院料の基本点数の5%を控除した点数により算定すること。 ※ イ、ウ、特定入院料等についても同様。 |
改定前 | 改定後 |
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1~3 (略)
注1~3 (略) (新設) |
1~3 (略)
注1~3 (略) 4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。 |
改定前 | 改定後 |
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1・2 (略)
注1~3 (略) (新設) |
1・2 (略)
注1~3 (略) 4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。 |
改定前 | 改定後 |
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注1~3 (略)
(新設) |
注1~3 (略)
4 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して断層撮影を行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算として、1,600点、1,000点又は600点を所定点数に加算する。ただし、注3の規定により所定点数を算定する場合においては、1,280点、800点又は480点を所定点数に加算する。 |
改定前 | 改定後 |
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2 腔内照射
イ高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 10,000点 8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)(2のイに係るものに限る。)を行った場合には、画像誘導密封小線源治療加算として、一連につき300点を所定点数に加算する。 |
2 腔内照射
イ高線量率イリジウム照射を行った場合又は新型コバルト小線源治療装置を用いた場合 12,000点 8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)(2のイに係るものに限る。)を行った場合には、画像誘導密封小線源治療加算として、一連につき1,200点を所定点数に加算する。 |
項目名 | 改定前 | 改定後 | 増減 |
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●D007 血液化学検査 | |||
・注 包括項目:5項目以上7項目以下 | 93 | 93 | - |
・注 包括項目:8項又は9項目 | 99 | 99 | - |
・注 包括項目:10項目以上 | 112 | 109 | ▲3 |
●D008 内分泌学的検査 | |||
・注 包括項目:3項目以上5項目以下 | 410 | 410 | - |
・注 包括項目:6項又は7項目 | 623 | 623 | - |
・注 包括項目:8項目以上 | 900 | 900 | - |
●D009 腫瘍マーカー | |||
・注2 包括項目:2項目 | 230 | 230 | - |
・注2 包括項目:3項目 | 290 | 290 | - |
・注2 包括項目:4項目以上 | 420 | 408 | ▲12 |
●D013 肝炎ウイルス関連検査 | |||
・注2 包括項目:3項目 | 290 | 290 | - |
・注2 包括項目:4項目 | 360 | 360 | - |
・注2 包括項目:5項目以上 | 447 | 438 | ▲9 |
●D026 検体検査判断料 | |||
2 遺伝子関連・染色体検査判断料 | 新設 | 100 | 新設 |
●D400 血液採取(1日につき) | |||
1 静脈 | 30 | 35 | +5 |
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