2月10日、中央社会保険医療協議会(以下、中医協)から塩崎厚生労働大臣に対し平成28年度の診療報酬改定に関する答申書が提出されました。今後、この中医協の答申に基づき、3月上旬までに厚生労働大臣が内容を決定し、告示・通知の発出がされることとなります。最終決定ではありませんが、この答申の中において当社取り扱い製品・サービスに関わると思われる項目について以下に抜粋しましたので、ご紹介いたします。
第1 基本的な考え方
画像診断管理加算の算定に当たっては、現行、常勤の医師が保険医療機関において読影する等の要件があるが、当該保険医療機関の常勤の医師が夜間休日にICTを活用して自宅等で読影した場合も、院内での読影に準じて扱うこととする。
第2 具体的な内容
画像診断管理加算1、加算2及び遠隔画像診断における画像診断管理加算について、現行、常勤の医師が保険医療機関において画像診断をするとしているところを、当該保険医療機関の常勤の医師が、夜間・休日の緊急時に当該保健医療機関以外の場所で、画像を読影した場合も院内の読影に準じて扱うこととする。
現行 | 改定案 |
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画像診断管理加算1、加算2及び遠隔画像診断を行った場合の画像診断管理加算
(新設) |
画像診断管理加算1、加算2及び遠隔画像診断を行った場合の画像診断管理加算
夜間又は休日に撮影された画像について、自宅等当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で、読影した場合も対象となる。
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第1 基本的な考え方
現在、署名又は記名・押印が求められている診療情報提供書、訪問看護指示書及び服薬情報等提供文書等について、電子的に署名を行い、安全性を確保した上で電子的に送受した場合にも算定可能とする。
診療情報提供書への検査結果・画像情報等の添付について、電子的に送受・共有する場合についても評価する。
第2 具体的な内容
1. 医科診療報酬点数表に記載する診療等に要する文書、訪問看護管理療養費の算定に係る文書及び服薬情報等提供料の算定に係る文書の電子化。
[算定要件]
2. 診療情報提料(Ⅰ) 検査・画像情報提供加算の新設
(新)検査・画像情報提供加算 | |
イ 退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要な情報を提供した場合 | 200点 |
ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合 | 30点 |
[算定要件]
保険医療機関が、患者の紹介を行い際に、過去の主要な診療記録を、他の保険医療機関に電子的方法で閲覧可能なように提供した場合に加算する。ただし、イについては、注7に規定する加算を算定する場合は算定しない。
3. 電子的診療情報評価料の新設
(新)電子的診療情報評価料 | 30点 |
[算定要件]
保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者について、過去の主要な診療記録を電子的方法により閲覧でき、当該診療記録を診療に活用した場合に算定する。
[2及び3に係る施設基準]
第1 基本的な考え方
現行、電子レセプト請求が義務付けられている病院、診療所及び薬局については、原則として明細書を無償で発行しなければならないこととされているが、自己負担のない患者につい ては、対象外となっている。
(※)400床未満の病院・診療所は経過措置あり(400床未満の病院は平成28年4月から完全義務化)
第2 具体的な内容
第1 基本的な考え方
小児医療のさらなる充実を図るため、生体検査、処置、放射線治療等に係る小児加算等の見直しを行う。
第2 具体的な内容
生体検査料の通則、画像診断・処置料の一部及び放射線治療の通則等に規定されている、新生児加算、乳幼児加算、幼児加算及び小児加算等について、加算の引き上げを行う。
現行 | 改定案 | ||
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[生体検査料の通則] | [生体検査料] | ||
新生児加算 | 60/100 | 新生児加算 |
80/100 |
乳幼児加算(3歳未満) | 30/100 | 乳幼児加算(3歳未満) |
50/100 |
幼児加算(3歳以上6歳未満) | 15/100 | 幼児加算(3歳以上6歳未満) |
30/100 |
[画像診断](例)【E002 撮影】 | [画像診断](例)【E002 撮影】 | ||
新生児加算 | 60/100 | 新生児加算 |
80/100 |
乳幼児加算(3歳未満) | 30/100 | 乳幼児加算(3歳未満) |
50/100 |
(他3項目) | 幼児加算(3歳以上6歳未満) |
30/100(新) |
|
[処置料](例) | [処置料](例) | ||
|
|
||
[放射線治療] | [放射線治療] | ||
新生児加算 | 60/100 | 新生児加算 |
80/100 |
乳幼児加算(3歳未満) | 30/100 | 乳幼児加算(3歳未満) |
50/100 |
幼児加算(3歳以上6歳未満) | 15/100 | 幼児加算(3歳以上6歳未満) |
30/100 |
小児加算(6歳以上15歳未満) | 10/100 | 小児加算(6歳以上15歳未満) |
20/100 |
【救急搬送診療料】 | 【救急搬送診療料】 | ||
新生児加算 | 1,000点 | 新生児加算 |
1,500点 |
乳幼児加算(3歳未満) | 500点 | 乳幼児加算(3歳未満) |
700点 |
長時間加算(診療に要した時間が30分以上) | 500点 | 長時間加算(診療に要した時間が30分以上) |
700点 |
第1 基本的な考え方
E3区分で保険適用された新規の体外診断用医薬品について技術料を新設する等、質の高い臨床検査の適正な評価を進める。
第2 具体的な内容
1.新規臨床検査として保険適用され、現在準用点数で行われている検査について、検査実施料を新設する。
(新)悪性需要遺伝子検査 ヌ RAS 遺伝子検査 | 2,500点 |
2.体外診断用医薬品の保険適用に係る取扱いについて、保険医療材料専門組織及び保健医療材料専門部会で議論を行うこととし、所掌事務等の変更に伴い、中医協議事規則等の変更を行う
3.保険適用希望書が提出された体外診断用医薬品について、医療機器と同様に、保険適用希望書提出後から保険適用されるまでの間、評価療養の対象とできるよう、評価療養に係る告示等の修正を行う。
4.国際標準化機構に定められた国際規格に基づく技術能力の認定を受けている施設において行われる検体検査の評価を行う。
(新)国際標準検査管理加算 |
40点 |
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として40点を加算する。
[施設基準]
(1)検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)に係る届出を行っている施設であること。
(2)国際標準化機構に定められた国際規格に基づく技術能力の認定を受けた施設であること。
第1 基本的な考え方
64列以上のマルチスライス型CT及び3テスラ以上のMRIといった高機能の診断装置について、適正かつ効率的な利用を促進する観点から、新たに施設共同利用での撮影を評価することとする。
また、ポジトロン断層撮影の施設共同利用率の要件については、現在の共同利用の状況を鑑み、さらなる共同利用の推進を図る観点から要件の見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.64列以上のマルチスライスCT及び3テスラ以上のMRIについて、共同利用による撮影を行った場合及び施設共同利用率が10%以上の基準を満たす保険医療機関において撮影を行った場合に評価を行うとともに、その他の撮影の評価の見直しを行う。
現行 | 改定案 | ||
---|---|---|---|
【コンピューター断層撮影】 CT撮影 | 【コンピューター断層撮影】 CT撮影 | ||
イ 64列以上のマルチスライス型の機器の場合 | 1,000点 | イ 64列以上のマルチスライス型の機器の場合 | |
(新設) | (1)施設共同利用において行われる場合 | 1,020点(新) | |
(新設) | (2)その他の場合 | 1,000点(新) | |
ロ 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合 | 900点 | ロ 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合 | 900点 |
ハ 4列以上16列未満のマルチスライス型の機器による場合 | 770点 | ハ 4列以上16列未満のマルチスライス型の機器による場合 | 750点 |
ニ イ、ロ、ハ以外の場合 | 580点 | ニ イ、ロ、ハ以外の場合 | 560点 |
【磁気共鳴コンピューター断層撮影】 | 【磁気共鳴コンピューター断層撮影】 | ||
1.3テスラ以上の機器の場合 | 1,600点 | 1.3テスラ以上の機器の場合 | |
(新設) | イ 施設共同利用において行われる場合 | 1,620点(新) | |
(新設) | ロ その他の場合 | 1,600点(新) | |
2.1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合 | 1,330点 | 2.1.5テスラ以上3テスラ未満の機器による場合 | 1,330点 |
3.1、2以外の場合 | 920点 | 3.1、2以外の場合 | 900点 |
2.ポジトロン撮影等について、施設共同利用率の要件を厳格化する。
現行 | 改定案 |
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【ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター複合撮影、乳房用ポジトロン断層撮影】
当該撮影に使用する画像診断機器の施設共同利用率について、100分の20以上であること。 |
【ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター複合撮影、乳房用ポジトロン断層撮影】
当該撮影に使用する画像診断機器の施設共同利用率について、100分の30以上であること。 |
[経過措置]
平成28年3月31日に施設共同利用率の要件を満たしている保険医療機関については、平成29年3月31日までの間、当該要件を満たしているものとする。
第2 具体的な内容
現行 | 改定案 | ||
---|---|---|---|
【内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術】 | 【内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術】 | ||
1 長径2センチメートル未満 | 5,000点 | 1 長径2センチメートル未満 | 5,000点 |
2 長径2センチメートル以上 | 7,000点 | 2 長径2センチメートル以上 | 7,000点 |
【内視鏡的大腸ポリープ切除術】 | |||
1 長径2センチメートル未満 | 5,000点 | (削除) | |
2 長径2センチメートル以上 | 7,000点 | ||
【脱肛根治手術】 | |||
5,360点 | (削除) |
改定前 | 改定案 |
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(新設) | M001-4 粒子線治療(一連につき)
1 重粒子線治療の場合 150,000点 2 陽子線治療の場合 150,000点
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